グランシップ、2014年5月から休館 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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 グランシップ剥落対策、8億円で三井住友建が落札
(2013/07/26 ケンプラッツ)
 外壁に取り付けたスレート片が相次いで剥落した静岡県の複合施設「グランシップ」の対策工事を7月22日、三井住友建設が8億5890万円で落札した。三次元曲面になった約8700m2の外壁を幅1.84m、見付け高さ1.2mの三角形のパネル状に加工したメッシュで覆い、安全を確保する。
(中略)
 その後、04年6月から09年10月までの間に、重さ10~2800gのスレート片の剥落が計40件発生。県がロープや看板を設けて建物へ近づかないよう注意を促したことなどで、人への被害はなかった。
 スレートは、磯崎氏が設計して95年に完成したスペインのラ・コルーニャ人間科学館で採用。調達ルートを確保していたこともあって、日本に初めて持ち込んだ。
 県は剥落被害が発覚した当初、設計者などに瑕疵(かし)があったとして損害賠償請求を検討した。しかし、「瑕疵担保や不法行為について法的な責任を問うのは難しい」として、請求を断念した経緯がある。

 2007年7月6日に欠陥建築に関する画期的な最高裁判決が下されている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070706154629.pdf
 この5ページ目
「建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者(以下,併せて「設計・施工者等」という)は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。そして,設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計・施工者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負うというべきである」

 つまり「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある」場合、「不法行為による賠償責任を負う」事が明らかになった。
 スレートは2009年まで剥落を続け、その後は起きていない。
 また「県がロープや看板を設けて建物へ近づかないよう注意を促したことなどで、人への被害はなかった」とはいうものの、建築基準法施行令第39条には
「屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない」
とある。外装材が脱落したのだから、グランシップはこの施行令39条に違反している。
 
 この判決は次のようにも言う。
「建物は,これらの建物利用者や隣人,通行人等の生命,身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を備えていなければならず,このような安全性は,建物としての基本的な安全性というべきである」

 グランシップは建物が本来持つべき基本的な安全性能を持っていない・・・つまり欠陥建築であるというべきであり、その欠陥の修補に要する費用は、納税者の負担とすべきではないと考えるが、如何だろうか?
 
富士市議会議員 鈴木幸司