基本条例 第7章 議長及び副議長 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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  第7章 議長及び副議長

第14条 議長及び副議長となるべき者は、公平無私の立場で議会を代表しなければなりません。また、この条例の趣旨を十分に理解し、積極的に施行することに努めなければなりません。
2 議会は、議長又は副議長を選出するときは、その経緯を明らかにしなければなりません。

 
[検討委員会での意見]
※原案では(議長及び副議長の選挙)となっており、ここで述べられた「立候補制」については地方自治法に抵触するおそれがあり、他市の例でもはっきりと議会基本条例で明文化しているところはない。

[7/2全員協議会]
21-稲葉 
 選出の経緯を明らかにするとはどういうことか。
29-鈴木
 今回の副議長の選出のように、廊下トンビがいることを市民に知らせるということだよ。


 今回の副議長選出の過程で何があったのかは解らない。意味不明瞭な発言だったが、ほぼ原文のママとしたつもりだ。正式な議事録を待ちたい。
 「廊下トンビ」という単語から推察すると、「今回の副議長は〇〇さんで決まりです」「〇〇さんでお願いします」といったような活動があったのだろうか。
 議長選挙を「立候補制」にすると地方自治法に抵触するというのは、どの条項を指すのかご存知の方がいればご指摘願いたい。
 
yan