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ファースト住建:住宅700戸の強度不足 業者のミス

 大証2部上場の住宅施工販売会社「ファースト住建」(兵庫県尼崎市)の木造2階建て住宅約700戸の壁が強度不足であることが、関係者の話で分かった。いずれも建築基準法に基づく安全率に達しておらず、強風や震度5以上の地震で倒壊する可能性がある。設計を請け負った約10業者のミスが原因とみられる。同社は「まだ調査結果が確定していない」として公表していない。

 過去、木造2階建て住宅で強度不足が発覚した会社は、同社と、いずれも同社の元関係会社「一(はじめ)建設」(東京都練馬区)、「アーネストワン」(西東京市)の3社のみ。国土交通省は「危険性を認識しながら居住者に通知しないことは問題だ。事実を確認し、指導したい」と話している。

 国交省は07年7月、ファースト住建が分譲した2階建て木造住宅32戸で強度不足が見つかったと発表した。木造2階建て住宅は建築基準法施行令で、地震や台風などによる横からの力に耐えられる一定の耐力壁の設置を定めているが、基準を満たしていなかった。

 その後、同社の物件がある大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山の各自治体が約6000戸の調査を開始。これまでに、耐力壁不足や不適切な配置などの問題物件が、少なくとも計約700戸見つかった。調査は現在も続いている。

 ファースト住建は一建設現会長が99年に設立。一建設出身の中島雄司社長が00年に社長に就いた。06~07年には一建設で約1200戸、アーネストワンで約400戸の同様の強度不足が発覚し、両社は改修を進めている。国交省は07年12月までに、両社の耐力壁を設計した建築士18人の免許を取り消している。【高橋昌紀】



毎日新聞が1月29日に報じたニュースを解説しておきたい。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080129k0000m040154000c.html
 
>06~07年には一建設で約1200戸、アーネストワンで約400戸の同様の強度不足が発覚し、両社は改修を進めている。
 実は建築Gメンの会にも、以前から「一建設」「アーネストワン」の欠陥住宅相談が多く寄せられており、注意が必要な会社としてマスコミに告発すべきではないのかとの議論がされていた。
 
>設計を請け負った約10業者のミスが原因とみられる。
 
 「一建設」「アーネストワン」両社の設計を請け負った建築士が18人、免許を取り消されている。そして今回、グループ会社の「ファースト住建」でも欠陥住宅が建てられていた。今度も「設計を請け負った業者のミスが原因とみられる」という新聞報道を鵜呑みにしても良いのだろうか?
 一建設で1200戸、アーネストワンで400戸、そして今回のファースト住建で700戸、合計2300戸の「筋交の不足した」「大風で倒壊のおそれのある」住宅が供給されてしまったというこの事実を前に、同社はどう回答するのだろうか。
 
 前回は「CADデータを移し変える際に、筋交いのマークを消してしまった」という言い訳をしていたが、今回も同様のミスを10業者の建築士全員がしたとでも言うか。そんな事はありえないだろう。
 我々にはひとつ一つの手口について推測することが可能だが、少なくとも「設計ミス」を見逃していた同社の「監理能力」については疑問符をつけざるを得ない。
 
 昨年7月6日に画期的な最高裁判決が下されている。
「施主から中古を買った人、隣に住む人、近くを通りかかった人でも欠陥住宅によって身体や財産が侵害された場合、設計者や工事監理者や施工者(建設会社)に不法行為責任に基づく損害賠償を請求出来る」というものだ。
 つまり住宅にも「自動車」と同等の製造物責任が生ずるということであり、この責任を果たす能力が無いにもかかわらず、テレビCMなどで安さを売り物にして、結局のところ弱者を食い物にするような業者は、建築市場に生息することが許されなくなるだろう。
 不法行為責任を問われる以上、住宅メーカーの営業マンは自分の会社がどんな会社か、きちんと把握しておくことが必要だ。建築士の「名義借り」をしていたり、監理者も置かず、地元の工務店に丸投げしているような会社であることを知りながら「いい家ができますよ」と消費者に言い寄ることは「詐欺」の片棒を担ぐことになる。
 
今後は、住宅にも「リコール制度」の整備が必要だろう。「一建設」や「アーネストワン」のように、指摘を受けなければ調査しないような態度を許しておいてはいけない。不備があれば国交省に届出、そのつど無償で全数修理させるようにする、つまり自動車並みにするということだ。
 不法行為責任の時効は行為があったときから20年だ。責任の重さは瑕疵担保責任の比ではない。

 すでに浜松市では、この最高裁判決をたてに、セキスイハイム東海が計画している5階建てのマンションに対して、建築基準法レベルの耐震性では予想される東海地震に耐えられないとして、震度7でも倒壊しないことを証明しない限り建築着工させないよう静岡地方裁判所に仮処分申請するという事例が報告されている。
 裁判所が仮処分の申請を退けた場合には、近隣住民はセキスイハイム東海を相手取って、マンションが地震で倒壊した際の補償を約束させる訴訟を起こす予定だという。
  
7/6最高裁判決↓

yan









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