昔々からあるリンゴ飴に、特許問題があると知りました。
リンゴ飴自体ではなく、それに味や香りを付ける粉?のことらしいですが、フレーバーという言葉も特許を取っているんですかね?
世の中に、粉状でそのまま味や香りのあるものなんて五万とあると思われますが、それも特許と言われるんでしょうか。
息子たちが幼い頃から、リンゴ飴にスプレーチョコをつけたりいちごのつぶつぶをつけたりしていたお店もありました。
伝統的なものに少しのひねりを加えたものではなく、フレーバーのついた粉の製法が特許とされるのだろうから、リンゴ飴に既存の、誰でも手にすることができる何かをつけただけでは問題にならないと思うけれど、んー、リンゴ飴にフレーバーという言葉をつけると侵害になってしまうのでしょうか。
特許侵害としてフランチャイズ契約を迫られるお店もあるようです。
日本で特許を取るということは、それだけ特殊であるということなのだろうと理解していましたが、ただ味のする何かをつけフレーバーと言ったらアウト?
特許の意味、人によって変わってしまうなぁと思いました。