STEP1:必要となる公的書類を集める
相続の際に必要となる公的書類としては、主に2種類あります。
戸籍謄本
亡くなった人と相続人との関係を証明するために、両者の戸籍謄本が必要です。アカの他人が相続人になりすまして、財産を横取りするのを防ぐために、後述する銀行の手続きの際には必ず戸籍謄本の呈示を求められます。
戸籍謄本は、本籍地の役所で発行してもらえます。
印鑑証明書
遺産分割協議書を作成する際に、相続人の印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書は、住民登録している役所で発行してもらえます。
STEP2:相続財産を確認する
遺産を相続したり分割したりするためには、まず相続の対象となる財産がどのくらいあるのかを確定しなければなりません。
預貯金がいくらあるのか、通帳で残高を確認します。また、口座の存在ははっきりしているのに、通帳が見つからない…という場合には、その金融機関に残高の照会をします。
もちろん、アカの他人に預金の情報を開示するわけにはいかないので、残高照会の際には、戸籍謄本が必要になると思います。
故人がどうやらネットバンクに口座を開設していたらしい…と思われる場合には、まずはカスタマーセンターに連絡しましょう。
STEP3:遺産分割協議書を作成する
相続財産がいくらあるのかはっきりしたら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。作成するのは1通でOKですが、できれば相続人全員分作成して、各自が保管するほうが公平です。
全員で作成…といっても、みんなが集まって作る必要はなく、要するに協議書に全員の署名捺印が必要…ということです。
遺産分割協議書を作成するのに、行政書士などの専門家に依頼する場合もありますが、法律の知識のない素人でも簡単に作ることができます。インターネットで検索すると、雛型やサンプルも見つかります。
(2)の点については、単に「A子が~万円相続する」と金額を記載するだけでなく、
A子が○○銀行××支店の預金口座にある~万円を相続する
というふうに、どの口座のものなのかを明確にしておくほうが、のちのち争いになりにくいです(特に、複数の口座がある場合)。
上記2点を記載したうえで、相続人全員で署名捺印します。ちなみに、手続きを厳正にするために、シャチハタは不可です。きちんと実印を押して、さらに各人の印鑑証明書の添付が必要です。
STEP4:銀行で手続きする
故人の銀行口座は、凍結されているので、自分の相続分の払い戻しを受けるためには、銀行で手続きをします。
その際、以下のものを持参してください。
- 故人及び本人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
- 本人の身分証明書
- 実印
これらのものを持参すれば、相続人全員で銀行に赴かなくても、自分の相続分の払い戻しは受けることができます。
STEP5:相続税を申告・納税する
相続…といえば、相続税のことが気になるかもしれません。実は、筆者自身は相続税の申告・納税は行っていません。
ちなみに、基礎控除は、
5000万円+(法定相続人の数×1000万円)
です。法定相続人が3人(たとえば、配偶者と子2人)の場合、基礎控除は8000万円です。
相続税のことが気になる人は、ネット上でシミュレーションもできるので試してみてください。
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