激安ブランド直営のブログ

激安ブランド直営のブログ

ブログの説明を入力します。

Amebaでブログを始めよう!

専門用語のまとめ

税金の計算に関しては、何かと専門用語が出てくるので、当記事に関するものについてざっくりと解説しておきます。

あとの解説で専門用語が出てきて、わけが分からなくなったら、適宜、参照してください。

損害金額

損害を受ける直前の時価を基にして計算した損害の額です。つまり、2000万円で購入したマンションが全壊した場合であっても、損害金額が2000万円になるわけではありません。

災害関連支出の金額

災害により滅失した住宅、家財などの取壊し・除去に要した金額のことです。

災害損失額

災害損失額とは、上に挙げた「損害金額」と「災害関連支出金額」を合算したものから、災害に関して受け取った保険金などを引いた額です。

災害損失額=損害金額+災害関連支出金額-保険などで補てんされる額

税金を一部免除してもらう方法

税金を一部免除してもらう方法としては、大別すると2種類に分けられます。「雑損控除」による場合と、「災害減免法」による場合です。

以下で解説するように、それぞれ計算方法が異なるので、いずれの方法によるのが税制上有利なのか判断したうえで、制度を利用してください。

雑損控除による場合

所得税は、所得額に応じて課されます。雑損控除とは、災害などで損害を受けた場合に、課税の基準となる所得額から一定金額の控除を受けられることを指します。

つまり、控除額が大きければ大きくなるほど、課税の対象となる所得額が低くなるので、その分税金が少なくなるというわけです。

雑損控除として控除できるのは、次のいずれかの大きいほうの額です。

1.差引損失額-総所得金額の10%
2.災害関連支出の金額-5万円

雑損控除による税金の免除を受ける場合には、確定申告を行う必要があります。サラリーマンなど、例年は確定申告を行わない人でも同様です。

サラリーマンで雑損控除を利用する人は、源泉徴収票や撤去費用の領収書を保管しておき、損害を受けた場所や金額などを記した明細書を作成するようにしましょう。

災害減免法による場合

災害減免法は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合に、適用があります。

免除額は以下の表のとおりです。

所得金額の合計額 免除される額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1

個人事業主など例年、確定申告を行っている人の場合、申告書に被害の状況及び損害金額を記載します。

一方、サラリーマンの場合、会社を経由して、「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を税務署に提出したうえで、確定申告を行う必要があります。

「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」は、でご覧下さい。

納税の猶予を受ける方法

税金の免除の条件を満たさない場合でも、家屋や家財など全財産のおよそ20%以上の損失を受けた場合には、納税の猶予を受けることができます。猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内の期間となります。

納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2か月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。

「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」は、でご覧になれます。


N41105 http://www.lv-brand.net/goods-626.html

LOUIS VUITTONルイヴィトン/ショルダーバッグ 新作のミックGM N41105 ダミエ・グラフィット