あん摩師等法違反の裁判 その1
昭和34年の裁判ですが
参考になるので考察してみたいと思います
清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号
昭和34年10月7日
判決日:昭和34年10月7日
裁判所:清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号
下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁
要旨
1.あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう
「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、
身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
※要するに、あん摩は慰安(心をなぐさめ、労をねぎらうこと)
または、医療行為の補助の目的をもって行うもので
実際には、撫でる、押す、もむ、叩くなどの行為である
2.あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条は、
営業により利益を得ること自体を禁止しようとする主旨ではなく、
「業として」とあるのは、反復継続の意思をもって、
施術を行うことをもって足り、現実に報酬を受け、
またはこれを目的とするか否かは、問わないものである。
※何回も繰り返えしす意志をもって
行為を行うと業(仕事)して行たことになり
あん摩法違反になる
3.あん摩を業とするためには、反復継続の意思をもって
施術を行うことをもって足り、現実に報酬を受け、
またはこれを目的とすることを要しない。
※反復継続の意思を持ってやったかどうかが
問題である。親の肩を子供が揉むのはこの
反復継続の意思が無いので違反にならない
一、主文
被告人を罰金二千円に処する。
右罰金を完納することができないときは、
金二百円を一日に換算した期間、
被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部、被告人の負担とする。
一、罪となる事実
被告人は、医師でなく、かつ、あん摩師免許を受けないのに、
別表記載のとおり、
昭和32年9月中旬頃から昭和34年3月下旬までの間、前後5回にわたり、
静岡県xxxの自宅において、Aほか4名に対し、全身の揉治療をなし、
もつて、あん摩を業としたものである。
一、証拠の目標(略)
以下被告の言い訳がつづきますが
文字数が多くなったので
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