あん摩師等法違反の裁判 その1

 

昭和34年の裁判ですが

参考になるので考察してみたいと思います

 

清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50

昭和34107

判決日:昭和34年10月7日

裁判所:清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号

下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

 

要旨

1.あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう

「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、

身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。

 

※要するに、あん摩は慰安(心をなぐさめ、労をねぎらうこと)

または、医療行為の補助の目的をもって行うもので

実際には、撫でる、押す、もむ、叩くなどの行為である

 

2.あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条は、

営業により利益を得ること自体を禁止しようとする主旨ではなく、

「業として」とあるのは、反復継続の意思をもって、

施術を行うことをもって足り、現実に報酬を受け、

またはこれを目的とするか否かは、問わないものである。

 

※何回も繰り返えしす意志をもって

行為を行うと業(仕事)して行たことになり

あん摩法違反になる

 

3.あん摩を業とするためには、反復継続の意思をもって

施術を行うことをもって足り、現実に報酬を受け、

またはこれを目的とすることを要しない。

 

※反復継続の意思を持ってやったかどうかが

問題である。親の肩を子供が揉むのはこの

反復継続の意思が無いので違反にならない

 

一、主文

被告人を罰金二千円に処する。

右罰金を完納することができないときは、

金二百円を一日に換算した期間、

被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部、被告人の負担とする。

 

一、罪となる事実

被告人は、医師でなく、かつ、あん摩師免許を受けないのに、

別表記載のとおり、

昭和32年9月中旬頃から昭和34年3月下旬までの間、前後5回にわたり、

静岡県xxxの自宅において、Aほか4名に対し、全身の揉治療をなし、

もつて、あん摩を業としたものである。


一、証拠の目標(略)

 

以下被告の言い訳がつづきますが

文字数が多くなったので

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いよいよ平成時代に突入

 

平成元年 2月10日

日本カイロ協議会第8回代表者会議

世界カイロ連合等協議

 

11月20日

日本カイロ協議会第9回代表者会議

 

平成2年3月15日

厚生省研究班と日本カイロ協議会代表の

意見交換会が厚生省内で開催

 

5月24日

日本カイロ協議会第12回代表者会議

カイロに関する理論構成検討

6月22日

日本カイロ協議会第13回代表者会議

整形外科医グループの意見交換会(実技)

の人選等を協議

 

7月25日

厚生省第8会議室でカイロの実技が関係者の

前で実施

 

平成3年4月10日

厚生省の委託による整形外科医グループ研究班

のカイロに対する調査、研究の結果報告近づく

 

5月16日

日本カイロ協議会第14回代表者会議

緊迫したカイロ問題協議

 

7月5日

厚生省医政局医事課長名をもって、

各度道府県衛生部長宛

医業類似行為に対する取扱についての通知

を発送

 

※遂に出た悪名高き「三浦レポート」

 昭和39年、47年に出された、あはき法の

 一部改正の趣旨を全く無視した内容

 カイロプラクティックの研究に於いて

 カイロプラクティックの専門家を入れずに

 医師のみに依って作られたレポート

 世界中で出されているカイロプラクティックの

 論文との整合性は全くありません

 私はカイロプラクティック弾圧のために作られた

 のではと思っています。

 

7月19日

日本カイロ協議会第15回代表者会議

厚生省通知対策

 

9月26日

日本カイロプラクティック連絡協議会

設立第1回準備委員会

 

12月26日

日本カイロプラクティック連絡協議会設立準備委員会

自主規制等協議

 

平成4年11月25日

日本カイロプラクティック連絡協議会

カイロ連と改称、設立総会

カイロ関係12団体が加盟 会長に大島正光氏就任

 

※カイロ団体が小異を捨て大同団結したカイロ連

 でしたが・・・

 

 

 

昭和59年4月21日

全国療術師協会付属研修所開設

6月4日

全国療術師協会付属研修所第一期生入所式

 

12月20日

日本カイロプラクティック協議会第2回代表者会議

昭和60年4月5日

全国療術師協会付属研修所第二期生入所

昭和61年

7月21日日本カイロプラクティック協議会第3回代表者会議

 

昭和62年25日

カイロ台の製造、販売禁止が厚生省薬務局監視指導科

より、各メーカーに通告

3月17日

カイロ台の製造、販売については各メーカ側が

許可申請をする事で落着

3月24日

あん摩等中央審議会

養成施設関係、カイロの危害予防、防止を検討

3月25日

日本カイロ協議会第4回代表者会議

 

7月15日

あん摩、はり、きゅう等5団体は現行法を改正して

手技整体療法師、または、あん摩マッサージ指圧整体師

の資格名称のもと療術を吸収する運動を開始

 

※ 俗に手技療法師法と言われた動き

  あん摩団体の拡張計画だったのかも

  しれませんが、あん摩師法の第一義

  的目的の視覚障害者の職域保護の

  観点がうやむやに成っていたのでは

  と私は思います。

 

7月21日

日本カイロ協議会第5回代表者会議

9月17日

日本カイロ協議会第6回代表者会議

 

昭和63年2月

厚生省手技整体師等案に反対の意向

 

※やはり、厚生省も反対したのですが

 代替案も出ずに反対だけすると言う

 のはねえ〜・・・

 

2月24日

日本カイロ協議会第7回代表者会議

法制化3条件等検討

 

3月29日

あん摩等中央審議会

あん摩師等法一部改正について

5月29日

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

に関する法律、柔道整復師法の一部改正案成立

(資質の向上)

※この改正で専門学校の就業が3年に

 免許が都道府県知事から厚生大臣になった。