療術、カイロプラクティック、整体の

資格化問題 その1

 

資格制度のあるあん摩、マッサージ、

指圧師、鍼灸師、柔道整復師の先生方は

無資格者問題と言う

 

一般の方々が無資格者問題と言うと

無免許で治療行為をする人が悪い!!

と言う印象を持たれるだろう

免許を持たれている先生方も同じ考えを

お持ちかもしれません

 

昭和39年のあはき法(あん摩マッサージ師、

鍼灸師、柔道整復師等の法律)の改正で

療術の中の指圧が法制度に組み込まれました。

先に書いた昭和35年の最高裁の判決によって

営業はできるものの指圧以外の療術は、

未だ法制度の無いままです。

 

その法改正の中の附則に

(医業類似行為についての調査等)

3 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、

  柔道整復等中央審議会は、この法律による

  改正後のあん摩マツサージ指圧師、

  はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する

  法律(以下「新法」という。)

      第十三条第一項及び第二項に規定す

      事項のほか、新法第一条に掲げるもの

      以外の医業類似行為に

      関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、

      又は自ら調査審議することができる。

 

4 厚生大臣は、前項の調査審議の結果を

      参しやくして必要な措置を 

      講じなければならない。

 

とあります。

この時点で法制化が反対運動(あがき団体等)

もありできませんでした。

この後の事情も含めて

次回書いて行こうと思います。

 

 

以前にも文中で投稿したものですが

紹介しただけでしたので、あらためて考察してみます。

 

現在、療術、カイロプラクティック、整体の営業を

する事が許される根拠となっている最高裁判決に対する

厚生省の見解です。

 

 

いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の

判決について~ 昭和35年3月30日 医発247の1 

各都道府県知事宛

厚生省医務局長通知

本年1月27日に別紙(略)のとおり、

いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決

があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の

取り扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、

この判決に対する当局の見解は、

左記のとおりであるから通知する。

 

 

               記

1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、

     手技、温熱、電気、光線、刺激等の

  療術行為について判示したものであって、

  あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に

     関しては判断していないものであるから、

   あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を

     無免許で業として行えば、その事実をもって

     あん摩師法等第一条及び第十四条第一号の規定

     により処罰の対象となるものであると

     解されること。

 

※ これは療術行為についてであると明言しています

  その前に療術は、手技療法、温熱療法、電気療法、

  光線療法、刺激療法だと明らかにしています。

  カイロプラクティック、整体などは手技療法に分類

  されると思います。

 

     従って、無免許あん摩師などの取締りの方針は、

      従来どおりであること。

 

※ 従来どおりとは、たとえ無害であっても

  無免許あん摩行為を行っただけで取り締まると言う事

  近年、これを誤解釈して無害であればあん摩マッサージ

  をしても、取り締まりを受けないと言う人もいたりする

  

   なお、無届の医業類似行為者の行う施術には

     医師法違反にわたるおそれのあるものも

     あるので注意すること。

 

 

2 判決は、前項の医業類似行為について、

    禁止処罰の対象となるのは、

    人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に

    限局されると判示し、実際に禁止処罰を

    行うには、単に業として人に

    施術を行ったという事実を認定

    するだけでなく、その施術が

  人の健康に害を及ぼす恐れがあることの

  認定が必要であるとしていること。

 

※ その施術が害を及ぼすかどうかと言う事は

  個々その施術に対して問われる事と考えられます。

  ○○療法全部危険と言う事では無いと思われます

 

 

     なお、当該医業類似行為の施術が医学的観点から

     少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、

     人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして

     禁止処罰の対象となるものと解されること。

 

3  判決は、第一項の医業類似行為業に関し、

     あん摩師法第十九条第一項に規定する

     届出医業類似行為業者については判示していない

     ものであるから、これらの業者の

     当該業務に関する取り扱いは

     従来どおりであること。

 

※ 同じ療術と言っても届け出医業類似行為業者の

      行う施術は有害の恐れがあっても実際の害が

      出ないのであれば問題無いと考えられます。

 

 

あん摩師等法違反の裁判 その2

 

清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号つづき

一、被告人の主張に対する判断

被告人は、

(一)被告人の本件各所為は、いずれも、

「つまつた血管を自然にやわらかくしていくもので、

つまり、押えながらすじを伝わつてもんでいく」

のであるから、あん摩ではない、

また、

 

※つまった血管があるなら梗塞ですよ!

押さえながら、すじを伝わってもんでいく

と言っているが、「すじ」とは漢字で書くと「筋」

と書くのですよ!

 

(二)施療者各人から1回100円ずつもらつているが、

これらは、いずれも治療代として受け取ったものではなく、

謝礼として受領したものであるから、被告人の各所為は、

いわゆる「業として」なしたものではない旨主張するので、

以下順次判断する。


第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法

(以下単に法と略称する。)の第一条にいう

 

「あん摩」とは、

慰安または医療補助の目的をもって、

身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の

行為と解すべきところ、

※ココ大事です↑

 

前掲各証拠によると被告人の本件各所為は、

いずれも右あん摩に該当するものであること明らかであるから、

この点に関する被告人の主張は採用できない。


第二、つぎに、法第一条によると、

あん摩師を「業とする」

ためには、免許を受けなければならないと

規定されている。

ところで「身体を摩さつし、押し、もむ」する等の

いわゆるあん摩術が医行為に属し、これらの業務は、

とにかく医業と密接な関係にあって、人の生命、

身体に及ぼす影響も大きい点があることに鑑み、

国は保健衛生上の見地から、

かかる業務に従事することを一般的に禁止し、

特に免許を受けた者のみが、

自由になしうることを規定したものと

解せられる。してみると、同法第一条は

営業により利益を得ること自体を禁止しようとする

趣旨ではなく、「業として」とあるのは、

反復継続の意思をもって、

施術を行うことをもって足り、

現実に報酬を受け、または、

これを目的とするか否かは、

問わないものと解すべきである。


ところで、前掲各証拠を総合すると、

被告人は、

反復継続の意思をもって、反復継続して、

あん摩行為をなしたことが充分認められるから、

被告人が現実に受領した金銭の趣旨如何に拘らず、

本件各所為はいずれも「業として」

なしたものであると認めることができる。

よって、この点に関する被告人の主張も、また、

これを採用することができない。


一、適条

(判示各所為) 

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条、

第十四条第一号

(併合罪加重) 刑法第四十五条前段、

第四十八条第二項

(労役場留置) 刑法第十八条

(訴訟費用の負担) 

刑事訴訟法第百八十一条第一項本文