療術、カイロプラクティック、整体の
資格化問題 その1
資格制度のあるあん摩、マッサージ、
指圧師、鍼灸師、柔道整復師の先生方は
無資格者問題と言う
一般の方々が無資格者問題と言うと
無免許で治療行為をする人が悪い!!
と言う印象を持たれるだろう
免許を持たれている先生方も同じ考えを
お持ちかもしれません
昭和39年のあはき法(あん摩マッサージ師、
鍼灸師、柔道整復師等の法律)の改正で
療術の中の指圧が法制度に組み込まれました。
先に書いた昭和35年の最高裁の判決によって
営業はできるものの指圧以外の療術は、
未だ法制度の無いままです。
その法改正の中の附則に
(医業類似行為についての調査等)
3 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、
柔道整復等中央審議会は、この法律による
改正後のあん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する
法律(以下「新法」という。)
第十三条第一項及び第二項に規定す
事項のほか、新法第一条に掲げるもの
以外の医業類似行為に
関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、
又は自ら調査審議することができる。
4 厚生大臣は、前項の調査審議の結果を
参しやくして必要な措置を
講じなければならない。
とあります。
この時点で法制化が反対運動(あがき団体等)
もありできませんでした。
この後の事情も含めて
次回書いて行こうと思います。


