骨盤で美しくなるとか

骨盤ダイエット

の様なキャッチフレーズを見かける

カイロプラクティックでは

その様な事は全く考えて居ません

ストレートカイロプラクティックでは

骨盤をアジャストメントする事さえしない

先生もお見えです。

では、骨盤で痩せるの様な都市伝説が

何故生まれたのか?

80年代の終わり頃

川津祐介氏の著書

こんなにヤセていいかしら

と言う本が出版され

川津氏が俳優であったこともあり

話題を集めたのがきっかけだと思います

川津氏は野口晴哉という偉大な療術家の

門人であった所から野口氏の整体法を

応用してこの本を書いたようです

野口氏の整体法は、勢いを大切にする

技術体系をしていて

骨盤の開く勢いと閉じる勢いのバランスを

とるような操法を行っていました。

只、骨盤の形を整えると言うのでなく

内在されている勢いのコントロールをした

様です。

それを商魂たくましい整体師を名乗る

方々がキャッチーな宣伝をして世間に広がった

と言うのが真相では無いかと私は思います。

野口氏の技術について付け加えるなら

骨盤の勢いとシーソー関係にある

頭蓋骨の張弛をうまくあつかわないと

痩せるような事はないと思います

(要は脳の働きなのかもしれない)

産後の骨盤に付いては

野口整体の産褥体操と言うのがありますので

参考にされてください。

骨盤でやせる

と言う宣伝をしている治療院に行かれる

場合は、疑った上で自己責任で

 

※写真は操法中の野口晴哉氏

 

 

 

 

療術、カイロプラクティック、整体の

資格化問題 その3

 

 

昭和47年の法の一部改正の一部改正に

よっても速やかに法整備をすることが

出来な成った。

 

それは、強行に反対する

あはき団体

(あん摩、マッサージ、指圧、鍼灸)

の反対運動にあった。

 

指圧のグループの一部は以前同じ療術の仲間で

あったのに関わらず、カイロプラクティック

は指圧の一部であると言う主張も出て来て

正に混乱状態!

 

国会議員の先生も療術団体とあはき団体の

両方の顧問をしている方が多く、板挟み

 

昭和53年

6月16日 療術法案提案に至らず

※議員立法による提出は見送られた

 

その後、2000年代になると

リラクゼーションの店舗が多く

出来たのだが、あん摩団体からの

反対運動は

ほぼ無い

 

何故なんだ??????

 

 

リラクゼーションを認めた時点で

盲人の職業保護の大儀は

失せたと言えると思う

 

療術、カイロプラクティック、整体の法律が

あろうと無かろうと、

この職業はそんざいし続ける

 

ならば、適正な教育と質を

担保する法制度は

必要だと私は考えます。

 

法制化に反対する方々は

それらの事を考えていますか?

無資格者問題を100%解決するには

これらの資格制度を作ることでは

無いでしょうか?

 

どうか法制化に反対しないで下さい。

出来たら法制化に協力をお願いします。

 

その先に国民の健康に貢献する世界がある

のだと私は思います。

 

療術、カイロプラクティック、整体の

資格化問題 その2

 

俗に言われる無資格者問題について

一般の方々が持たれている

無免許で治療行為をする人が悪い!!

と言うのは当たらないと私は

思っています。

 

この問題は、無制度医業類似行為問題

であり、無資格者問題では無いからです。

 

前回書いた39年のあはき法改正で

療術の指圧はあん摩に包含され

資格化されました。

そして、残された療術に対して資格制度を

作ると改正の附則に書かれています。

 

しかし、反対運度等があり法制化できません

でした。

そして更に、あはき法の一部改正の改正が

為されます。

 

法律第九十九号(昭四七・六・二四)

◎あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等

の一部を改正する法律の一部を改正する法律

 

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等

の一部を改正する法律

(昭和三十九年法律第百二十号)の一部を

次のように改正する。

 

附則第四項を次のように改める。

 

4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、

       あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう

       及び柔道整復

       以外の

       医業類似行為の業務内容、

       免許資格等の事項に関する前項の

       調査審議の結果を参しやくして、

       必要な措置を

       講じなければならない。

 

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

 

39年の法改正資格化で出来なかったので

更に法改正して資格制度を作ろうと言う意図が

読み取れるのでは無いでしょうか?

昭和四十九年末を目途として、と書かれて

いるが、46年経った令和2年現在も出来ていません

 

以下その3へつづく