昭和47年の

あん摩師、はり師、きゆう師及び

柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を

改正する法律を受け、あん摩等中央審議会の

厚生大臣に答申が出て、動きが来た時期

 

昭和50年

2月

厚生省、研究班を設置 委員長は東大名誉教授の大島良雄氏

 

4月28日研究班東京都内業者にアンケート

4月30日研究班療術に使用される器具、機械のメーカーを呼び調査

8月5日研究班療術施術所訪問の実地調査を開始

 

昭和51年

9月2日

全国ムチ打ち症障害者対策協議会(会長松倉昭二氏)

療術法制化国会等へ陳情

昭和52年

11月18日

全日本鍼灸按マッサージ師会連綿は療術法制化防止を決議

 

昭和53年

6月16日 療術法案提案に至らず

 

※議員立法による提出は、あはき団体の反対に

 忖度して断念、議員は療術、あはき両方の顧問

 をしている事が多かった様である。

 

12月22日 

カイロによる腰痛治療で半身不随となったとして

1億円余りの損害賠償請求事件が大阪でおこる

 

昭和59年

3月19日

あん摩等中央審議会厚生省会議室 

カイロの広告等に批判集中

 

昭和60年2月27日

日本カイロプラクティック協議会設立

 

3月27日

あん摩等審議会 厚生省会議室 

厚生省はカイロについて

医学会、医師会の協力を得て調査、研究を進めたいと意向

 

※これが平成3年の三浦レポートにつながる

 

昭和47年の

あん摩師、はり師、きゆう師及び

柔道整復師法等の一部を改正する法律の

一部を改正する法律の趣旨はこの後

消えてしまった様に思われる。

法律の改正も廃止もされていないのだから、

効力は失っていないのであろう。

 

 

カイロプラクティック徒然草

なかなか医業類似行為(療術)の新規開業の方策が

決められ無い中、法律を一部改正

法律第九十九号(昭四七・六・二四)

◎あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の

一部を改正する法律の一部を改正する法律

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を

改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)

の一部を次のように改正する。

附則第四項を次のように改める。

4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、

あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復

以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する

前項の調査審議の結果を参しやくして、

必要な措置を講じなければならない。

   附 則

  この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名)

この法律を受けて調査が再び行われた様です

※昭和29年に京都大学生活科学研究所にまとめ

 られた研究調査は無視された形になってしま

 ている。

  必要な注意事項及び将来の在り方の中に

 類似行為業者は免許制とすること

 と書かれているので、都合が悪かったのか?

昭和49年

4月

厚生省学識経験者によって、カイロ、電気光線、器技の調査を開始

5月1日

あん摩等中央審議会 厚生省会議室

「カイロプラクティックについて」提出 激論

8月

あん摩、針灸等団体から、療術法制化反対の請願続出

10月

総理府の世論調査発表 療術の制度化を望む声過半数

12月

あん摩等中央審議会、厚生大臣に答申

①本審議会では結論が得られないこと

②厚生大臣は医学者等の専門家による研究班を設けて

 速やかに自己の責任で決定すること

③決定に当たっては本審議会に諮問すること

※あん摩等中央審議会は

 決議に全会一致が原則

 医師会、あん摩団体、鍼灸団体、柔整団体

 療術団体が居たのでは、まとまるはずが無い

 厚生大臣に丸投げした様に見えますよね!

法律を作るのは国会の仕事です

業界の利権をはね除け

必要な法律を造って頂きたいと思います。

 

昭和48年9月19日(1973年)

あん摩等中央審議会 カイロプラクティックに賛美両論

12月17日

あん摩等中央審議会 松川委員(日本医師会副会長)

からアメリカ医師会を中心とするカイロ批判の資料提出

以前にも記事で書きましたがこの当時

アメリカ医師会は

1963年

米国医師会の偽医者対策委員会設立

カイロプラクティックを撲滅しようと決議

医師会からのカイロプラクティック弾圧に

対抗して

1976年 アメリカ医師会との裁判開始

1987年 米国連邦第一審裁判所米国医師会に有罪判決

    カイロプラクティック側の勝利

この流れの中で昭和48年は、

アメリカ医師会とカイロプラクティックの裁判の

始まる3年前

カイロプラクティックに対する

弾圧の真っ最中なのですから、

日本医師会が

アメリカ医師会にカイロプラクティックについて

問い合わせて、出て来る答えは

批判に決まっています。

あん摩等中央審議会でもめるのも仕方ないと

言えば仕方ないのですが

全く不公正な資料を基に会議が正しい方向に

行くとは思えません

今一度、日本医師会がカイロプラクティックについて

アメリカ医師会に問い合わせたなら、どんな答えが

返ってくるでしょうか?

そして、日本医師会の見解は?

非常に興味が湧きませんか?