日本の療術・カイロプラクティックの流れ

を書いて行きますね!

昭和37年

札幌市で療術を保健施設として保健取扱の対象と

する事を市長と札幌市国保理療師会の間で締結

※札幌市では療術の施術で国民健康保険から

 補助のお金が出るようです。

昭和37年6月6日

静電気療法名古屋高裁差し戻し審で無罪判決

昭和39年6月25日

あはき法一部改正案成立

既得賢者の禁止期限撤廃

昭和23年3月までに届け出出来なかった者の救済

新規開業制度について、按摩等中央審議会へ諮問

※新規開業制度についてあん摩等中央審議会は

 中々結論を出せなかった様です

 昭和47年のあはき法の一部を改正する法律の

 一部を改正する法律案成立と言う事になった様です。

昭和45年7月9日

厚生省医務局次長回答

カイロプラクティック療法は

按摩マッサージ指圧に含まれない

※一部、指圧の方々からカイロプラクティックは

指圧の一部あると主張があったようです。

昭和47年6月

あはき法の一部を改正する法律の一部を

改正する法律案成立

昭和49年末までに厚生大臣は新規開業についての

措置をとること

この一部改正の内容は

法律第九十九号(昭四七・六・二四)

◎あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の

一部を改正する法律の一部を改正する法律

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を

改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)の

一部を次のように改正する。

附則第四項を次のように改める。

4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、

あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の

医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の

調査審議の結果を参しやくして、

必要な措置を講じなければならない。

   附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

※これ、法律まで改正したのだけれど

 現在もまだ出来て無いですけどね!!

医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する

必要な措置を講じなければならない。

と私には読めるのですが ・・・

法制化は神頼みしか残っていないのだろうか?

 

 

昭和35年3月31日

最高裁判決について厚生省医務局長は

各都道府県知事に通達を出した。

この通達は以下のようなものであった。

いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の

判決について昭和35年3月30日

医発247の1 各都道府県知事宛

厚生省医務局長通知

本年1月27日に別紙(略)のとおり、

いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において

医業類似行為業の取り扱いに疑義が生じている

やに聞き及んでいるが、この判決に対する当局

の見解は、左記のとおりであるから通知する。

          記

1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、

  手技、温熱、電気、光線、刺激等の

療術行為について判示したものであって、

あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に

関しては判断していないものであるから、

あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を

無免許で業として行えば、

その事実をもってあん摩師法等第一条及び

第十四条第一号の規定により

処罰の対象となるものであると

解されること。

従って、無免許あん摩師などの取締りの

方針は、従来どおりであること。

なお、無届の医業類似行為者の行う

施術には医師法違反にわたる

おそれのあるものもあるので注意すること。

2 判決は、前項の医業類似行為について、

禁止処罰の対象となるのは、

人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に

限局されると判示し、

実際に禁止処罰を行うには、単に業として

人に施術を行ったという

事実を認定するだけでなく、その施術が

人の健康に害を及ぼす恐れがあること

の認定が必要であるとしていること。

なお、当該医業類似行為の施術が医学的観点

から少しでも人体に危害を及ぼすおそれが

あれば、人の健康に害を及ぼす恐れが

あるものとして

禁止処罰の対象となるものと解されること。

3 判決は、第一項の医業類似行為業に関し、

あん摩師法第十九条第一項

に規定する届出医業類似行為業者については.

判示していないものであるから、

これらの業者の当該業務に関する

取り扱いは従来どおりであること

注目は1の項目である。

この判決は、医業類似行為業、すなわち、

手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為

について判示したもの

あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関して

は判断していないもの

あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で

業として行えばその事実をもって処罰の対象

となるものであると解されること。

の所だと思われます。

この判決に先立って行われた裁判が興味深い

清水簡易裁判所/判決/昭和34年

(ろ)50号 昭和34年10月7日

要旨

1.あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法

一条にいう「あん摩」とは、

慰安または医療補助の目的をもって、

身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく

等の行為を言う。

2.あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法

一条は、営業により利益を得ること自体を

禁止しようとする主旨ではなく、

「業として」とあるのは、反復継続の意思を

もって、施術を行うことをもって足り、

現実に報酬を受け、またはこれを

目的とするか否かは、問わないものである。

3.あん摩を業とするためには、

反復継続の意思をもって施術を行う

ことをもって足り、現実に報酬を受け、

またはこれを目的とすることを要しない。

この判決から言うと

現在行われているリラクゼーションは

あん摩法違反になる。

身体に対する無害を問わず、

その行為を行っただけで

取り締まり、処罰の対象となるはず

リラクゼーションであるからと言う主張も

「あん摩」とは、

慰安または医療補助の目的をもって、

身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく

等の行為を言う。

と言うところから否定されてしまいます。

 

 

昭和35年1月27日最高裁判所判決

療術行為は人の健康に害を及ぼすおそれのあるものでなければ

禁止処罰の対象とはならない

カイロプラクティック、整体など免許制度の

制度の無い医業類似行為を職業とする法的

根拠は昭和35年の最高裁判所の判決に依る

とされています。

医業類似行為は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為で

なければ禁止処罰の対象とはならない。

昭和35年1月27日 最高裁大法廷判決  

(医療事故判例(資料))

と言う判決でした。

被告はHS式無熱高周波療法と言う

電気療法を無免許で行ったとして

検挙されました。

1審、2審と有罪、最高裁での裁判になりました。

被告の主張

憲法22条は、何人も公共の福祉に反しない限り

職業選択の自由を有することを報償している。

HS式無熱高周波療法は、いささかも人体に危害を

与えるものでは無いのであるから

これを禁止するあん摩、鍼灸、柔道整復師法が

違憲であると主張した。

判決は

人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ

禁止処罰の対象とはならない。

とし、被告の行為の有害性の有無に付いて

審議されていないとし、高等裁判所に差し戻すとした。

(意訳)

差し戻し審

この事件に於いては、電気療法の器具に、やけどの恐れが

あると判断され、有害の恐れがある事から有罪となった。

有害の有無については、

個々の事例に対して行われ、特定の療法に対しては

判断しないとされました。