日本の療術・カイロプラクティックの流れ
を書いて行きますね!
昭和37年
札幌市で療術を保健施設として保健取扱の対象と
する事を市長と札幌市国保理療師会の間で締結
※札幌市では療術の施術で国民健康保険から
補助のお金が出るようです。
昭和37年6月6日
静電気療法名古屋高裁差し戻し審で無罪判決
昭和39年6月25日
あはき法一部改正案成立
既得賢者の禁止期限撤廃
昭和23年3月までに届け出出来なかった者の救済
新規開業制度について、按摩等中央審議会へ諮問
※新規開業制度についてあん摩等中央審議会は
中々結論を出せなかった様です
昭和47年のあはき法の一部を改正する法律の
一部を改正する法律案成立と言う事になった様です。
昭和45年7月9日
厚生省医務局次長回答
カイロプラクティック療法は
按摩マッサージ指圧に含まれない
※一部、指圧の方々からカイロプラクティックは
指圧の一部あると主張があったようです。
昭和47年6月
あはき法の一部を改正する法律の一部を
改正する法律案成立
昭和49年末までに厚生大臣は新規開業についての
措置をとること
この一部改正の内容は
法律第九十九号(昭四七・六・二四)
◎あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の
一部を改正する法律の一部を改正する法律
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を
改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)の
一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の
医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の
調査審議の結果を参しやくして、
必要な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
※これ、法律まで改正したのだけれど
現在もまだ出来て無いですけどね!!
医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する
必要な措置を講じなければならない。
と私には読めるのですが ・・・
法制化は神頼みしか残っていないのだろうか?


