カイロプラクティックを含む整体や
指圧は、戦前は療術として届出制に
依って営業許可が与えられていた。
戦後、新憲法下で禁止されてしまったが、
療術の法整備について、国会で議論が
多くおこなわれた様です。
元厚生大臣、一松定吉氏が社会労働委員会に乗り込み
GHQとのやり取りを述べているので転載する。
どうやら、一松厚生大臣以降の大臣がちゃんと
仕事をせずに療術の法整備をなおざりにしたみたいです。
第022回国会 社会労働委員会 第27号
昭和三十年七月十八日(月曜日)
○委員長(小林英三君) それでは一松君。
○委員外議員(一松定吉君) 実はこの問題はちょうど私が厚生大臣のときに、
私はアメリカのマッカーサーの方から呼ばれまして、はりとかきゆうだとか、
体人のからだにはりを刺したり、火をつけたりする、そういう野蛮なことはやめてしまえ、
こういうことを私の方に話があったのであります。
それはなるほど人のからだにはりを刺したり火をつけたりすることは
よくないことであるが、わが国は数千年来の昔からこれが一つの病気治療の方法として
用いられておった、ことに私自身が現にはりのため、もしくはおきゆうのために
こうこうこうやって神経痛が直った事実があるのだから、それは一つ許してもらわなければならぬ
と言うて、三度も足を運びまして、マッカーサーの部下におりました関係者と話し合った結果、
そんなら大臣がそこまで言うのなら許そう、ただしこういうものが現在二百種ほどある。
そこではりとあん摩ときゅうと柔道整復師だけは許そう、あとのものは禁止してしまいなさいと言う、
それは大へんだ、医療の業に従事しておる者がちょっと私その当時調べましたのでは数万人おる。
これらの者が全部この業を奪われてしまうということになってくると、
憲法二十二条の規定にも反するわけでありますので、それはやはり許してやって、
そしてはり、きゆう、柔道整復師だけは試験をしてやる、あとのものはいわゆる玉石混淆
なんだから、あるいは電気、あるいは光線、あるいはその他いろいろなものをやっておる、
それらのものを一つ相当の期間延ばして、その間に医学上、科学上からこれはからだの
健康に必要であるということが認められたならば、厚生省としては試験をしてそれらの者に
資格を与えるようにしよう、その間にいわゆるダイヤモンドと石ころを区別する期間を八年間
置こうということにして、マッカーサー方面の許しを受けて八年間延ばした。
ところがその八年がちょうど今年の十二月三十一日になる。だから私は私がやめた後、
歴代の厚生大臣にあれは君早くせぬといけないぞいけないぞと言い、
そして試験をやってほんとうのダイヤモンドはダイヤモンドとして国家が取り上げてこれを利用し、
石ころは廃してしまうということをやらなければいかぬということを何回も何回も
各厚生大臣に注意してきた。よろしゅうございます、よろしゅうございますと言うておりながら、
それが今度に至っていよいよこの十二月三十一日になったので、
厚生省もそこでしからばどうしたらよかろうということで研究の結果、
このように指圧というものはこれはどうしても必要であるから、のみならずこういうようないわゆる
玉石混淆を区別するため、これらの業者が医学博士であるとか、大学の教授であるとか、
専門家を呼んで八年間ずっと講習会を続けておる連中が多い、そういうことも厚生省が認められて、
今度ここに指圧というものをあん摩というものの中に入れてやろう、こういうことになったのは、
これは今玉石混淆を区別するためにやることは非常にいいことであるが、
この法文の中に、三年間延ばして三年たったらあとのものは転業しなければいかぬ、
資格を認めないのだという法律はこれはよくありません。
これは憲法の二十二条の職業の選択を禁止するようなことになるわけです。これはよくない。
だからいわゆる指圧以外のものでも、あるいは光線その他のもので電気とかいうようなもので
身体の健康に必要であるようなものは、やはり試験をして国家がこれに資格を与えるようなことで
三年間延ばした、この間にしなければならぬ、そういうようなことが私の意見でありまして、
その意見を委員外議員として、当時私が責任者であったということを御了解得たいという意味で、
ここに時間を拝借して申し上げたのであります。
今あなたの指圧を除したという理由はそういう理由であったのであります。さよう御了承願います。
