誠に申し訳ありませんでした。
「金融所得増税、対策は確定申告」
の記事で、株式の譲渡益は確定申告で
税金が戻ります。としましたが
これは大きな間違いでした!
お詫びして訂正させて頂きます。
m(_ _)m 誠に申し訳ありません!
先程、コメントを頂きご指摘受けました。
調べ直したところ…
株式の譲渡益は分離課税で
給与所得とは合算できません。
従って、増税されたらその税率で
税金を収めなければなりません。
配当に関しましては総合課税。
配当控除も受けられるので可。
全くもっての勘違いでした…。
配当と同様に譲渡益もそうだと
間違えてしまいました(T_T)
株式の譲渡益は分離課税で
他の所得との合算はできません。
従って、給与所得と合算し
総合課税として確定申告はできません。
間違ったことを書いた記事は
今後の為にも削除させて頂きます。
間違った知識を植え付ける恐れがあり
大変なことになるのでご了承願います。
沢山のコメントを頂き心苦しいのですが
宜しくお願い致します。