誠に申し訳ありませんでした。


「金融所得増税、対策は確定申告」

の記事で、株式の譲渡益は確定申告で

税金が戻ります。としましたが

これは大きな間違いでした!

お詫びして訂正させて頂きます。

m(_ _)m 誠に申し訳ありません!


先程、コメントを頂きご指摘受けました。

調べ直したところ…

株式の譲渡益は分離課税で

給与所得とは合算できません。

従って、増税されたらその税率で

税金を収めなければなりません。


配当に関しましては総合課税。

配当控除も受けられるので可。


全くもっての勘違いでした…。

配当と同様に譲渡益もそうだと

間違えてしまいました(T_T)


株式の譲渡益は分離課税で

他の所得との合算はできません。

従って、給与所得と合算し

総合課税として確定申告はできません。


間違ったことを書いた記事は

今後の為にも削除させて頂きます。

間違った知識を植え付ける恐れがあり

大変なことになるのでご了承願います。

沢山のコメントを頂き心苦しいのですが

宜しくお願い致します。