続編 ”マイブームの消費者基本法” | 明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

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誰でも資格を取ってサロンオープンできる時代。
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こんにちはニコニコ

法律家でなくても!
勉強が苦手でも!
リーガルエッジマインド力を身につければ
法律は理解できるひらめき電球
をコンセプトに

現場で役立つコンプライアンスや
リーガルセールスについて語ってます。
 

九州、福岡、東京で活動している
健康美容業界、民間資格でサロン運営するための
運営法規をお伝えしている
MEIGENの石坂明子です音譜




さて

「また明日〜〜」

がやってこない(笑)


前のブログを読んでから

本文どうぞニコニコ




マイブームの消費者基本法
(ブームは続いています笑)

消費者の権利
事業者の責務

消費者の方もぜひ知っておきましょう!

消費者の8つの権利
1 安全が確保される権利 
2 選択する権利 
3 知らされる権利 
4 意見が反映される権利
5 消費者教育を受けられる権利 
6 被害の救済を受けられる権利 
7 基本的な需要が満たされる権利 
8 健全な環境が確保される権利
「消費者基本法」第 2 条基本理念より抜粋 

事業者の責務

は書くと字ばっかりになっちゃうので
消費者の権利を守り、尊重するために
やってはいけないことなど
まともに事業をしている方は
わかるかと思います(笑)


さて
権利と責務
について理解することは大切なのですが
私が注目したいのは

「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」

消費者の自立です!
自立!!!

消費者が自立するためには

事業者が消費者の権利を理解し

消費者が安心して
権利を行使することができる環境を
作ることが重要なのではないでしょうか

自立した賢い消費者を育てることは
事業者の責務だと私は思っていますアップ




ここで「困る」方は
どれだけしょぼい商品扱っているのか。


自分の商品の質に自信があれば
見極める力のある消費者
賢い消費者を育てることが
自分の商品が選ばれることにつながる
と理解できますよね。

商品を売るのではなく
消費者を育てることで
あなたの商品が選ばれるようになる

どうですか?
あなたの商品は
賢い消費者に選ばれる商品ですか?


リーガルセールスを知ると
売り方が変わります
法規を知り活用しましょうひらめき電球



難しいなーーと感じても
コンプライアンスはお仕事する上で絶対です
製品に対する知識も大事ですが
それ以上に法の知識は大事です。

見直してみてくださいねニコニコ

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*こちらのブログで挙げている内容が全てではありません。ブログ内容は参考までにとどめてください。何かのトラブルに会った際はお近くの警察、消費者センター、国民生活センター、法律事務所 等に速やかにご相談ください*

このブログを書いている私は法律家ではありません。いちサロンオーナーが現場で役立つ民間療法のコンプライアンスについて語ってます


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