こんばんは、行政書士・社会保険労務士の真木啓介です。

本日は、大宮にあるJTの北関東支社にて、タバコ小売販売業許可申請書類を提出してきました。

{5E5F55C9-442A-4AB6-9876-7CC53D98670C}

{112B1D2E-B77B-4296-AD85-B802ADE22219}

行政書士でも、やっている人は少ないかと思いますが、それはそのはずで、書類の数はものすごく少ないです。

行政書士に頼む必要がないということになるのでしょうか⁈

また実際に許可の申請をする際には、既にある小売販売店との距離制限もあり、通常であれば我々はその調査も行うことになります。

しかしながら今回は顧問のお客様からの依頼で、調査の必要もないということで、一通りの書類だけ提出する形です。

図面等も既にあったものを使ったので、とりあえずご要望通り急いで足を運んだと言う形なのでしょうか⁉︎

書類もあっさり受け取ってもらい、来月の実地調査を経て、何もなければ再来月に財務省から許可が下りることになります。

いろんな仕事を依頼していただけるのは、ありがたいことですね。

今日はこの辺で。。。