(弟から見て)母と2人の姉の希望は、実家を母が単独で相続することである。そのためには、姉2人と弟の計3人が実家に対する相続権を放棄する必要がある。



しかし、弟は実家の相続権の放棄を拒否している(厳密には書類に署名捺印することを拒否しているため、父親名義の不動産の名義変更自体を拒否している状態)ため、亡き父親の遺産相続の手続きがいつまでたっても完了しない。



法律では遺産相続が発生してから3年以内に手続きしなければならない。罰金は10万円以下であるが、弟がごねているせいでペナルティーを払う状況になるなど言語道断である。



一方、将来的に弟が困るであろうと思われるのは、相続可能な遺産(現状では、弟には父親名義の土地と建物を相続する権利があり、弟の法定相続分は姉2人と同様、不動産評価額の6分の1)がある限り



【お金がない】&【家がない】状況※に陥った時、



※弟がもらっている障害者年金は全て自身のお小遣いに消えており、貯金もしていない。さらに、実家の2階は、弟が長年にわたって地団駄を踏んだせいで傷んでおり、これ以上ダメージが進めば、住めなくなる可能性もある。




つまり、いざと言う時に最後の手段とも言うべき生活保護は受けられない



母親が亡くなってしまうと、光熱費や食料費など生活に必要な資金が、その時点で一切入ってこなくなる。



家を他の相続人(姉と私)に暴力を振るって分取ったとしても、もともと生活能力がない(家事スキルがない、やりくりが下手、贅沢好き、浪費癖がある、買い物依存症)ため、6万円強/月の障害者年金ではやっていけない可能性大である。



やりくり能力にたけている人なら、家賃が発生しないと言う恵まれた環境なら十分やっていける額ではあるが…。




ちなみに、今の法律では現在居住実態のある相続人の1人(我が家の場合は、弟)力ずく、実力行使で実家を分取られても、他の相続人たち(母、姉、私)は相手(弟)を追い出すことができないため、ほとんど何の手出しもできず泣き寝入りすることになる。



たとえ裁判で訴えて、他の相続人の権利が認められたとしても、本人が実家に居座ってしまったら、それまでである。



将来的に母が亡くなったときに、姉と私が大慌てで弟がやらかしたことのトラブルシューティング(法律上の手続き等)をしなければならなくなることは目に見えている。



仮に弟が居住実態を振りかざして、実家をすべて自分のものにしても、相続時には【相続税】が発生する。また毎年【固定資産税】を払い続けなければならない。さらに、実家にガタが来た時は、その都度修理しなければならない。



それらの出費を預金ゼロの弟が認識しているとは思えない。



せめて母親が生きているうちに自立してほしいと思うのは、問題を先送りにすればするほど問題解決のハードルが上がっていくからである(しかも、問題を解決するのは、おそらく弟ではなく、姉や私である)。




弟には今のうちに自立してほしいと思うが、多分こういうことを言うと、言ったそばから弟の家庭内暴力にさらされるので誰も口にできない。



不動産の名義変更を届けなければ、もうそろそろ罰金を食らう可能性が出てくるので、早いうちに作業を完了したいが、現状は板挟みである。