どの家でもそうであるが、世帯主がなくなると、遺産相続が発生する。



我が家では、もともとない財産を骨肉の争いで奪い合う事態には、今のところ発展していないが、いわゆる実家をどうするかと言う問題は、まだ片付いていない。



2024年の4月から施行された法律では、不動産の名義人が亡くなった場合、これまでのように亡くなった名義人のまま放置することができなくなった。



所有者不明の土地が増えたり、世代を経るごとに相続人が50人→ 100人と増えて、国や自治体が手出しできず土地の活用が進まない、あるいは全国で増え続ける空き家問題を多少なりとも解消することが目的らしい。



ちなみに、この法律には罰則(罰金)もある。



実家の相続に関して、姉と私は土地建物の相続を放棄して、母があと何年生きるかはわからないが、母が単独で実家を相続することが望ましいと考えている。


母も母自身の単独相続を希望している。



ところが、弟は、土地も建物も自分の名義にしたいようで、法務局の支所に提出しなければならない不動産名義変更届の書類への署名捺印を拒否している。



ちなみに、法務局に提出する書類の作成を司法書士に依頼した場合、実家のある地域では最低でも6万円以上の費用がかかる。



我が家の場合は、現状では書類をほとんど揃えたので、法務局のホームページにある書式(相続人がわかる家系図と遺産相続の分配方法についての書類)をダウンロードし、全員が署名捺印すれば、ほぼ提出できる状況である。



ただ、法務局に書類を持っていって、すぐに受理されるわけではないので、あらかじめ法務局の部署に予約を取って、資料がきっちり揃っているかどうか、書類(現物の)確認をしてもらわなければならない。



ちなみに、法律が施行される前にこの部署に一度行ったことがあるが、ものすごい数の人でごった返していた。



つまり、それほど不動産の名義変更の届出が多いということである。法律が施行された今はもっと増えているのではないか。


(続く)