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外資の土地買収問題に対し、最近、政府がやっと対応策を考える動きが報じられた。動きといっても情報収集から、という程度であるが、政府の共通認識となるのは1歩前進である。
この問題を早くから取り上げてきたのは平野秀樹氏である。彼は農水省のキャリア官僚を務めた方で、20年以上前から自費で各地を回り、日本の土地が外資に買われている状況などを調べ、警告を発してきた。

最近も『月間・正論1月号』で警告を発している。それによると、政府・安倍政権は、外資による土地買収が北海道、新潟、対馬などで明らかになった後も、次々と法律を改正し、外資が買収しやすくなる環境をつくってきた。

・2016年-農地法改正 ・17年-種子法改正 ・18年-漁業法改正 ・18年-水道法改正 ・18年-森林経営管理法
・19年-国有林野管理経営法改正

日本の弱点は、外資の買収が増えているのに、外資への制限を設けていないこと。例えば中国、フィリピン、インドネシアでは外国人の土地所有を認められていないし、インド、シンガポール、マレーシアも制限付きである。

アメリカはハワイ、アラスカなど4割の州で規制している他、外国投資・国家安全保障法による審査手続きが事実上の制限になっている。
スイスなど、土地の過剰外国化を阻止すると連邦法に明記しているし、無許可の土地取引は無効で登記不可、届け出違反の土地は没収である。

世界標準では、国家として買われてしまうと国益を損なうものは、売ってはならないというのが常識である。

さて、問題はそれらを踏まえて、今後、どうするかであるかである。
外資に買われて不気味なのは、彼らの所有目的が自己の居住用や事務所用ではないことである。

ゆえに、外資の土地所有については、原則として相互主義、たとえば中国政府が日本人による土地所有を認めないなら、こちらも認めない。合わせて、自己の居住用や事務所利用などの所有目的を明示してもらうことである。

第2に、土地の所有権移転につき、登記を義務づけることである。登記義務が無いから登録免許税のみならず、不動産取得税や譲渡所得税、固定資産税も課税できない。
これは外資に限らないが、外資の場合、中間省略登記で転売を繰り返すから追跡のしようが無い。明らかな怠慢を是正するのである。

第3に、法人による土地所有につき、固定資産税を15%ほど上値せして、それを国の税収とし、国が管理することである。
現在は土地の固定資産税は、法人も個人もすべて市区町村である。しかし、市区町村では、遠隔地に事務所を置く法人が税金を滞納したからといって回収はできない。北海道の町が沖縄の会社や香港の会社に回収活動には行けないのである。

外資の場合、特にひどく、所有名義を変えずに会社ごと転売したり、外国のペーパー会社所有とするから、市区町村ではまったく対応できない。結果として滞納税金は回収できないが、市区町村は、回収率が悪化することを嫌い、外資所有分を分母から外してしまうほどである。

これを改めるため、法人所有分を国で一元管理し、売買も届出または許可制として用途を問うようにする。
当然、国であるから滞納税金については差し押さえをし、金額が大きくなれば強制換価もする。
そうすることで、外資の野放図な買収、転売を防げるのである。

菅総理よ。竹中平蔵氏の「携帯料金値下げやハンコ廃止など、小さいところで実績を上げろ」というアドバイスだけでなく、国益にかなう大きな判断もできるところを見せてくれ。

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