1) 移民受け入れが社会を破壊し、国家を破壊する。
2) 軽蔑語の「報道しない自由」
3) 【 NPO法人百人の会 】 憲法改正に向けた議論
4) 【 NPO法人百人の会 】 神奈川の世論6861加計二回目審議が明らかする、既存報道機関への不信
5) 【 NPO法人百人の会 】 謀略を受けている安倍政権に「頑張れの声援」を贈りましょう
6) 【 NPO法人百人の会 】 神奈川の世論6859【朝日新聞を糺す国民会議ニュース】 第22号 (H29.7.14)
7) 【 NPO法人百人の会 】 神奈川の世論6864 加計学園・獣医学部新設有識者記者会見
8) 【 NPO法人百人の会 】 海の日おめでとうございます
9)インターネット情報
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【純日本人会 メルマガ 】 -栗原茂男
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《 リンク、転載などご自由にお使いください》
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1) 移民受け入れが社会を破壊し、国家を破壊する。
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【大暴動】G20首脳会談の地獄絵図を『マスコミが報道拒否する』異常な事態が進行中。日本も他人事ではない模様
https://www.youtube.com/watch?v=dlmGD1-vOOY
************************************************************************
ヨーロッパ人達は移民に苦しんでいる。何故移民が沢山入るかと言うと、ヨーロッパを破壊し、多民族国家化する事で漁夫の利を狙う勢力が仕掛けているから。
【 サラのチャンネル】の女性が一生懸命に日本人に警告しているが、日本のマスコミは朝鮮人が深く、広く侵入しているので報道しない。
https://www.youtube.com/watch?v=FYTQyBk-VlU
https://www.youtube.com/watch?v=L6ao4ptGYRg&t=672s
https://www.youtube.com/watch?v=LME8PS-589M
https://www.youtube.com/watch?v=Ui9d5RDsgKg&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=ZtlF_5I_Aws
報道しないどころか、朝鮮人や支那人の在日特権を守る為、日本民族を抑圧する為に日本社会を移民受け入れの方向へ誘導しようとしている。
川崎市で言論弾圧法を強化しようと暗躍している。
言論弾圧法の「ヘイトスピーチ」何たら法を作るときはまず地方議会の大阪市議会で制定し、続いて参議院、そして衆議院と言う順序だった。
その間、似非「保守」達が「汚い言葉はいけない」と言論弾圧法の地ならしをしていた。
川崎市が作ろうとしている言論弾圧法強化法は在日特権の固定化を目指す第一歩。
====================================
2) 軽蔑語の「報道しない自由」
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報道しない自由とは、マスコミの隠蔽・捏造活動に対して使われる蔑称で、「国民の知る権利を侵害する自由」と言われる。
https://dic.pixiv.net/a/%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E8%87%AA%E7%94%B1
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私は銀行からの借り入れが2千万円ほどある。
しかし勿論、銀行預金もある。不動産も保有している。
もし誰かが私の資産だけ、他の人に伝えたら?
逆に借金が2千万円ある事だけ伝えたとしたら?
どちらも私の資産状況を正しく伝えていない。
情報は伝える者が何を伝えるかで、対象の姿は違ったものになる。
借金があることも預金があることも不動産を保有している事も事実ではあっても、伝える側が「事実」を取捨選択する事で情報を受け取る側の判断は違ってくる。
「報道しない自由」は伝える対象を歪んだものにも過大評価にも創り出す事が出来る。
実際には全ての情報を伝える事は不可能だから伝える事実を取捨選択する事となる。取捨選択は主観であることも事実である。
だからこそ、伝える側は全体を賢く取捨選択をしなければならない。
もし賢い取捨選択が出来ないならばその伝達者は無能と言う事になる。
言論の事由は憲法で保障されている。しかし同時に責任もある。もし風評被害があれば損害賠償の対象となる。
更に放送電波は、法律でもっと厳しい条件が課されている。
何故なら、放送電波は量的に限りがあり、政府は特定の商人に免許を交付して独占的に商売をさせている。
だから当然に公平性などの厳しい条件を付けられている。
もし放送電波利用商人が無能なら、免許は取り上げるしかない。ましてや放送会社員が接待を受けたり、付け届けを受けたりしたなら論外である。
放送電波業者は政治家や公務員と同様な厳しい制約を受けるべきである。
そして放送電波に登場する者もやはり制約を受けるべきである。
放送業者が免許を受けて独占的に電波を利用できるほどの有能であるか、それとも無能かを判断するのは第三者機関に委ねるしかないだろう。
====================================
3) 【 NPO法人百人の会 】 憲法改正に向けた議論
国民の祝祭日には、国旗を揚げましょう!
▼ここから本題デス!▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼拡散、転送ヨロシク!▼▼▼
「国連が助けにくるまで云々」の箇所は、国連憲章51条を一般向けに易しく言えば、そのようになります。
51条は、集団的又は個別的自衛権は、安保理が必要な措置を取るまでの間に認められる権利だと規定しています。安保理がこのこの条項を含む第7章に依拠する安全保障行動を「集団安全保障」と呼び、これと「集団的自衛権」とごっちゃにしている人もいるようです。
とは言っても、世界のほぼすべてが、国連に加盟している状態で、「加盟国に対する武力攻撃」は存在せず、加盟国同士の武力衝突しかありえません。そうなれば、「集団安全保障」は事実上、有名無実であって、国連成立以来発動されたことはありません(朝鮮戦争の国連軍は法的にはやや違う)
だから、「事実誤認」ではなく、「起こりえない」ことです。
結局、主権国家として各種の自衛権を発動し続けなければならないことになります。フォークランド戦争や数次の中東戦争などは、加盟国同士の戦いでした。尚、私は石破氏の論は優等生的過ぎる感じがします。
7/16 中村新平
-----Original Message-----
From: NPO法人百人の会 [mailto:info@yellow-deer.club]
Sent: Friday, July 14, 2017 9:22 PM
To: naka-and-sin@hb.tp1.jp
Subject: 憲法改正に向けた議論
国民の祝祭日には、国旗を揚げましょう!
▼ここから本題デス!▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼拡散、転送ヨロシク!▼▼▼
自民党の石破氏が外国記者クラブで改憲に関して発言した内容をご案内します。
新聞の報道により、石破氏は安倍総理の足を引っ張る様な発言を繰り返しているとの印象を持っていましたが、添付資料を読む限り結構まともなことを発言しておられます。
石破氏が指摘するような現行憲法が有する具体的問題を政府与党並びに歴代政府が国民に知らせずに来たという問題点にも触れています。
こういった具体的な問題点を国民に明示して、憲法改正に向けた国民議論の健全な展開を心から願います。
その点を狙い且つ念願して、安倍総理は9条に第3項を追加するとの叩き台を提起されたものと考えています。
石破氏は我が国が侵略を受けた時には、国連が助けに来るまで、自力で頑張らなくてはならないとの主旨の発言をしていますが、これは事実誤認だと私は考えます。
奥中 正之
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
あの石破氏、何と外国特派記者の倶楽部に登壇 0713
石破氏は、安倍晋三首相が5月3日に表明した憲法9条の1、2項を残して自衛隊を明文化する改憲方針に対して異論を唱えているほか、加計学園問題をめぐって記者会見した前川喜平前文部科学事務次官の発言を「意義がある」などと評している。
【中継録画】自民党の石破茂前地方創生相が外国特派員協会で会見
憲法9条第1項は日本国憲法だけのユニークな規定ではない
石破:40分ぐらい思うところを申し述べまして、そのあとご質問があれば応じたいと存じます。急に憲法改正というのがクローズアップをされました。5月3日、憲法記念日という日でありますが、その日にわが党の総裁である安倍晋三氏が憲法改正したいというグループにおいてビデオでメッセージを発表され、同じ日の読売新聞で同じ内容をインタビューに応じる形で発表されたということが端緒でありました。
そこにおいて安倍総裁がおっしゃったのは、憲法第9条の1項と2項はそのまま残し、自衛隊の存在を第3項として明記することは国民的議論に値するのではないかとおっしゃったのであって、これでなければならないと言ったわけではありません。日本国憲法の原文は英語なので、実は英語で読んでいただいたほうが分かりは早いのだと思います。これは9条だけ論じてもあまり意味がありません。イントロダクションというか前文というか前書きというか、そこにおいて何が書かれているかというと、日本国民は平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの生存と平和を保持しようと決意したと書いてあるんですね。
つまり、サッダーム・フセイン氏も金正恩氏も、みんな平和を愛しているのだ。そしてその人たちは公正な人たちであり、信義に厚い人たちである。それを信頼してわれわれは生存していくのだと日本国民は決意したということになっている。もしそうでなかったら、どうするんですかっていうことはどこにも書いてないし、私はいろんな集会でそういう決意をした人は手を上げてって言うと、手を上げる人はあんまりいないんですがね。
で、この前文を受ける形で憲法第9条というのは存在をしています。つまり9条第1項は、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。もうずっとやってるんで暗唱できるようになりましたが、そう書いてあるんですね。で、第2項は第1項を受けて、この目的を達成するために陸海空軍その他の戦力はこれを有しない。国の交戦権はこれを認めないというのは憲法第9条の規定であります。憲法9条第1項は不戦条約の規定をそのまま受けたものでありますので、このような規定は多くの国の憲法で存在をするものであって、日本国憲法だけのユニークな規定ではありません。
国の交戦権って戦争する権利のことではない9条1項に言う、国権の発動たる戦争とはいったい何か。最後通牒を発出して、宣戦布告を行うことによって遂行される国際法上の正規の戦争のことを国権の発動たる戦争と申します。武力の行使というのは最後通牒も発出していないし、宣戦布告も行っていないのだが、実際に行われている戦争のことであって、この両者にそんな本質的な差異があるものではございません。事変と言われる日華事変とか、戦争と言わないけど実際に戦争のことを武力の行使と言っております。
国際紛争を解決する手段としてはということはどういうことであるか。国または国に準ずる組織同士において行われる領土等をめぐる武力を用いた争い、これが国際紛争の定義です。もうややこしい話があるなとお思いでしょうが、事は法律なので定義をきちんと押さえないと議論になりませんので、国際紛争というのは国または国に準ずる組織同士において行われる領土等をめ//
2) 軽蔑語の「報道しない自由」
3) 【 NPO法人百人の会 】 憲法改正に向けた議論
4) 【 NPO法人百人の会 】 神奈川の世論6861加計二回目審議が明らかする、既存報道機関への不信
5) 【 NPO法人百人の会 】 謀略を受けている安倍政権に「頑張れの声援」を贈りましょう
6) 【 NPO法人百人の会 】 神奈川の世論6859【朝日新聞を糺す国民会議ニュース】 第22号 (H29.7.14)
7) 【 NPO法人百人の会 】 神奈川の世論6864 加計学園・獣医学部新設有識者記者会見
8) 【 NPO法人百人の会 】 海の日おめでとうございます
9)インターネット情報
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1) 移民受け入れが社会を破壊し、国家を破壊する。
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【大暴動】G20首脳会談の地獄絵図を『マスコミが報道拒否する』異常な事態が進行中。日本も他人事ではない模様
https://www.youtube.com/watch?v=dlmGD1-vOOY
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ヨーロッパ人達は移民に苦しんでいる。何故移民が沢山入るかと言うと、ヨーロッパを破壊し、多民族国家化する事で漁夫の利を狙う勢力が仕掛けているから。
【 サラのチャンネル】の女性が一生懸命に日本人に警告しているが、日本のマスコミは朝鮮人が深く、広く侵入しているので報道しない。
https://www.youtube.com/watch?v=FYTQyBk-VlU
https://www.youtube.com/watch?v=L6ao4ptGYRg&t=672s
https://www.youtube.com/watch?v=LME8PS-589M
https://www.youtube.com/watch?v=Ui9d5RDsgKg&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=ZtlF_5I_Aws
報道しないどころか、朝鮮人や支那人の在日特権を守る為、日本民族を抑圧する為に日本社会を移民受け入れの方向へ誘導しようとしている。
川崎市で言論弾圧法を強化しようと暗躍している。
言論弾圧法の「ヘイトスピーチ」何たら法を作るときはまず地方議会の大阪市議会で制定し、続いて参議院、そして衆議院と言う順序だった。
その間、似非「保守」達が「汚い言葉はいけない」と言論弾圧法の地ならしをしていた。
川崎市が作ろうとしている言論弾圧法強化法は在日特権の固定化を目指す第一歩。
====================================
2) 軽蔑語の「報道しない自由」
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報道しない自由とは、マスコミの隠蔽・捏造活動に対して使われる蔑称で、「国民の知る権利を侵害する自由」と言われる。
https://dic.pixiv.net/a/%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E8%87%AA%E7%94%B1
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私は銀行からの借り入れが2千万円ほどある。
しかし勿論、銀行預金もある。不動産も保有している。
もし誰かが私の資産だけ、他の人に伝えたら?
逆に借金が2千万円ある事だけ伝えたとしたら?
どちらも私の資産状況を正しく伝えていない。
情報は伝える者が何を伝えるかで、対象の姿は違ったものになる。
借金があることも預金があることも不動産を保有している事も事実ではあっても、伝える側が「事実」を取捨選択する事で情報を受け取る側の判断は違ってくる。
「報道しない自由」は伝える対象を歪んだものにも過大評価にも創り出す事が出来る。
実際には全ての情報を伝える事は不可能だから伝える事実を取捨選択する事となる。取捨選択は主観であることも事実である。
だからこそ、伝える側は全体を賢く取捨選択をしなければならない。
もし賢い取捨選択が出来ないならばその伝達者は無能と言う事になる。
言論の事由は憲法で保障されている。しかし同時に責任もある。もし風評被害があれば損害賠償の対象となる。
更に放送電波は、法律でもっと厳しい条件が課されている。
何故なら、放送電波は量的に限りがあり、政府は特定の商人に免許を交付して独占的に商売をさせている。
だから当然に公平性などの厳しい条件を付けられている。
もし放送電波利用商人が無能なら、免許は取り上げるしかない。ましてや放送会社員が接待を受けたり、付け届けを受けたりしたなら論外である。
放送電波業者は政治家や公務員と同様な厳しい制約を受けるべきである。
そして放送電波に登場する者もやはり制約を受けるべきである。
放送業者が免許を受けて独占的に電波を利用できるほどの有能であるか、それとも無能かを判断するのは第三者機関に委ねるしかないだろう。
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3) 【 NPO法人百人の会 】 憲法改正に向けた議論
国民の祝祭日には、国旗を揚げましょう!
▼ここから本題デス!▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼拡散、転送ヨロシク!▼▼▼
「国連が助けにくるまで云々」の箇所は、国連憲章51条を一般向けに易しく言えば、そのようになります。
51条は、集団的又は個別的自衛権は、安保理が必要な措置を取るまでの間に認められる権利だと規定しています。安保理がこのこの条項を含む第7章に依拠する安全保障行動を「集団安全保障」と呼び、これと「集団的自衛権」とごっちゃにしている人もいるようです。
とは言っても、世界のほぼすべてが、国連に加盟している状態で、「加盟国に対する武力攻撃」は存在せず、加盟国同士の武力衝突しかありえません。そうなれば、「集団安全保障」は事実上、有名無実であって、国連成立以来発動されたことはありません(朝鮮戦争の国連軍は法的にはやや違う)
だから、「事実誤認」ではなく、「起こりえない」ことです。
結局、主権国家として各種の自衛権を発動し続けなければならないことになります。フォークランド戦争や数次の中東戦争などは、加盟国同士の戦いでした。尚、私は石破氏の論は優等生的過ぎる感じがします。
7/16 中村新平
-----Original Message-----
From: NPO法人百人の会 [mailto:info@yellow-deer.club]
Sent: Friday, July 14, 2017 9:22 PM
To: naka-and-sin@hb.tp1.jp
Subject: 憲法改正に向けた議論
国民の祝祭日には、国旗を揚げましょう!
▼ここから本題デス!▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼拡散、転送ヨロシク!▼▼▼
自民党の石破氏が外国記者クラブで改憲に関して発言した内容をご案内します。
新聞の報道により、石破氏は安倍総理の足を引っ張る様な発言を繰り返しているとの印象を持っていましたが、添付資料を読む限り結構まともなことを発言しておられます。
石破氏が指摘するような現行憲法が有する具体的問題を政府与党並びに歴代政府が国民に知らせずに来たという問題点にも触れています。
こういった具体的な問題点を国民に明示して、憲法改正に向けた国民議論の健全な展開を心から願います。
その点を狙い且つ念願して、安倍総理は9条に第3項を追加するとの叩き台を提起されたものと考えています。
石破氏は我が国が侵略を受けた時には、国連が助けに来るまで、自力で頑張らなくてはならないとの主旨の発言をしていますが、これは事実誤認だと私は考えます。
奥中 正之
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
あの石破氏、何と外国特派記者の倶楽部に登壇 0713
石破氏は、安倍晋三首相が5月3日に表明した憲法9条の1、2項を残して自衛隊を明文化する改憲方針に対して異論を唱えているほか、加計学園問題をめぐって記者会見した前川喜平前文部科学事務次官の発言を「意義がある」などと評している。
【中継録画】自民党の石破茂前地方創生相が外国特派員協会で会見
憲法9条第1項は日本国憲法だけのユニークな規定ではない
石破:40分ぐらい思うところを申し述べまして、そのあとご質問があれば応じたいと存じます。急に憲法改正というのがクローズアップをされました。5月3日、憲法記念日という日でありますが、その日にわが党の総裁である安倍晋三氏が憲法改正したいというグループにおいてビデオでメッセージを発表され、同じ日の読売新聞で同じ内容をインタビューに応じる形で発表されたということが端緒でありました。
そこにおいて安倍総裁がおっしゃったのは、憲法第9条の1項と2項はそのまま残し、自衛隊の存在を第3項として明記することは国民的議論に値するのではないかとおっしゃったのであって、これでなければならないと言ったわけではありません。日本国憲法の原文は英語なので、実は英語で読んでいただいたほうが分かりは早いのだと思います。これは9条だけ論じてもあまり意味がありません。イントロダクションというか前文というか前書きというか、そこにおいて何が書かれているかというと、日本国民は平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの生存と平和を保持しようと決意したと書いてあるんですね。
つまり、サッダーム・フセイン氏も金正恩氏も、みんな平和を愛しているのだ。そしてその人たちは公正な人たちであり、信義に厚い人たちである。それを信頼してわれわれは生存していくのだと日本国民は決意したということになっている。もしそうでなかったら、どうするんですかっていうことはどこにも書いてないし、私はいろんな集会でそういう決意をした人は手を上げてって言うと、手を上げる人はあんまりいないんですがね。
で、この前文を受ける形で憲法第9条というのは存在をしています。つまり9条第1項は、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。もうずっとやってるんで暗唱できるようになりましたが、そう書いてあるんですね。で、第2項は第1項を受けて、この目的を達成するために陸海空軍その他の戦力はこれを有しない。国の交戦権はこれを認めないというのは憲法第9条の規定であります。憲法9条第1項は不戦条約の規定をそのまま受けたものでありますので、このような規定は多くの国の憲法で存在をするものであって、日本国憲法だけのユニークな規定ではありません。
国の交戦権って戦争する権利のことではない9条1項に言う、国権の発動たる戦争とはいったい何か。最後通牒を発出して、宣戦布告を行うことによって遂行される国際法上の正規の戦争のことを国権の発動たる戦争と申します。武力の行使というのは最後通牒も発出していないし、宣戦布告も行っていないのだが、実際に行われている戦争のことであって、この両者にそんな本質的な差異があるものではございません。事変と言われる日華事変とか、戦争と言わないけど実際に戦争のことを武力の行使と言っております。
国際紛争を解決する手段としてはということはどういうことであるか。国または国に準ずる組織同士において行われる領土等をめぐる武力を用いた争い、これが国際紛争の定義です。もうややこしい話があるなとお思いでしょうが、事は法律なので定義をきちんと押さえないと議論になりませんので、国際紛争というのは国または国に準ずる組織同士において行われる領土等をめ//