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◆ 平成29年4月20日 第2460号 「 教育勅語 」
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教育勅語の教材化の是非をめぐるマスコミ報道には、教育勅語の起草と廃止過程及び教育基本法との関係に関する歴史的事実の正確な認識が欠けている。
この問題を真正面から議論した政府の臨時教育審議会の総会で、第一部会の専門委員であった筆者は、在米占領文書研究に基づく実証的立場からこの問題について詳細に報告した。( 高橋史朗さん )
■きょうの言葉
すべての国家の基礎は若者の教育にあり
( ディオゲネス )
The foundation of every state is the education of its youth.
( Diogenes )
●教育勅語論争に欠ける歴史認識――高橋史朗・明星大特別教授
【「解答乱麻」産経新聞 H29(2017).04.19 】
昭和23年の教育勅語の国会決議は連合国軍総司令部(GHQ)民生局の口頭指令によって強制されたものであった。
憲法を押しつけた民生局は、日本側が作成した衆議院決議文案の「これらの詔勅の内容は部分的にはその真理性を認められるのであるが」を削除。「詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体論に基づいている事実は、明らかに基本的人権を損ない、且つ国際信義に対し疑義なしとしない(might)」の might を削除し、「違憲詔勅」であると断定した。
教育基本法制定当時の文部省の公的解釈によれば、教育勅語には、「天地の公道」たる真理が含まれており、教育基本法と矛盾するものではなく、両者を補完併存関係と捉えて、教育基本法は制定されたのであった。
教育勅語は井上毅が「政治上の命令」とは区別して、「君主の社会上の著作広告」として起草したものであり、この井上毅の意図は実際に大臣の副署がないことによって貫かれ、詔勅の形式をとらなかった。
だが民生局の口頭命令による国会決議によって教育勅語の真理性を肯定していた日本側の立法者意思が全面的に否定され、「違憲詔勅」であることが強調された。教育勅語と補完併存関係にあるという教育基本法制定当時の公的解釈が根底から揺さぶられ、戦時の「教育勅語体制」から戦後の「教育基本法体制」への転換、と対立的に捉える見方が広がった。
参議院決議は、教育勅語を援用した国民学校令、中等学校令など省令の廃止による、教育勅語の法的効力の「失効を確認」した。
当時参議院文教委員長であった田中耕太郎が「神懸かり的」に取り扱うのではなく、「倫理教育の貴重な資料」として教育勅語を捉え、「教育者は教育勅語を理性的に、客観的に、従って正当に評価しなければならない。これによってはじめて教育者は、今日なお見受けられるところの教育勅語に対するファナティックな崇拝と同時にこれに対する神経質な反情と恐怖症に陥らないで済むのである」と述べていることは示唆的である。
特定の思想に偏ったり政事上の絶対命令にならないように配慮した井上毅の意図に反する狂信的な国粋主義に陥った形骸化が教育現場に広がった過ちを厳しく反省しなければならない。
昭和21年10月の文部次官通牒『勅語及び詔書等の取扱いについて』は、教育勅語を教育の唯一の淵源とは捉えず、式日等における奉読を廃止し、神格化する取り扱いをしないことを明記したが、この終戦直後の原点に立ち返る必要がある。
以上の歴史的事実を踏まえ教育勅語の教材化や道徳教育を行うにあたっては、過大視と過小視という両極端の感情論を排し理性的、客観的にバランスのとれた配慮をする必要があろう。
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