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■■■ 日本再生ネットワーク NEWS ■■■
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≪2014/12/12(土)≫
★本日のニュースヘッドライン………………………………………………………
◆中国海軍の機雷は10万個超!
◆<危険ドラッグ>「史上最悪」…悪質化 成分複雑で治療困難
◆辺野古埋め立て承認取り消しも 翁長知事
◆高校生内定率 20年ぶり70%超える
◆アメリカのジョイン口座、日本での大騒動
≪編集部のコメント≫
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◆中国海軍の機雷は10万個超!
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(産経 2014/12/12) …抜粋
中国海軍は、新旧あわせて10万個以上の機雷を保有しているとされる。海自や米海軍は、イザというときに中国海軍には機雷を敷設する、機雷戦を仕掛ける能力と意思があるとみている。安上がりな機雷を使えば、強大な米海軍を追い払えるかもしれないからだ。
米海軍大学の『海軍大学レビュー』(65号、2012年)の掲載論文「機雷の脅威を検討する-中国『近海』における機雷戦」によれば、湾岸戦争当時、イラクが敷設した1300個の機雷によって、米海軍はペルシャ湾のコントロールを一時失った。10億ドルの米イージス艦が、2万5千ドルのイタリア製機雷で行動不能になった。
論文は、中国海軍が機雷をまくかもしれないケースとして、台湾封鎖や南シナ海危機、朝鮮有事を挙げた。グアム島近辺や東シナ海、西太平洋でもあり得るとした。機雷は、水上艦艇だけでなく航空機や潜水艦、公船、商船、漁船でもゲリラ的に敷設できる。
なぜか米海軍は、十分な数の掃海部隊をもっていない。そこで、海自とオーストラリア海軍に期待を寄せている。
政府与党の協議では、集団的自衛権の事例として、朝鮮有事などで邦人が乗った米艦船を自衛隊が守ることも論じられた。邦人がいなくても、各国民間人が乗った外国の艦艇、船舶が避難してくるときに、自衛隊が守らず見殺しになどできるはずがない。そんなときに、北朝鮮でも中国でもいい、どこかの国が機雷を絶対にばらまかないという保証もない。
南シナ海でも同じことだ。世界の商業海運の半分が通過する大動脈であり、「航行の自由」が強く求められている海だ。
中東だけでなく、アジア太平洋の海でも、集団的自衛権の限定行使として、海自が掃海にあたる事態は起こり得る。
これは、米国の戦争に巻き込まれるという単純な話でもない。実行するかどうかはそのときに決める話だが、日本の存立のため、安全保障の生命線である日米同盟を破綻させないために、できるようにしておくべきシビアな話だ。幅広く考えておくことが、平和への備えにつながる。
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◆<危険ドラッグ>「史上最悪」…悪質化 成分複雑で治療困難
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(毎日 2014/12/9) …抜粋
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141209-00000051-mai-soci
危険ドラッグの広がりを受け、治療にあたる医師やリハビリ支援団体が対応に苦慮している。覚醒剤など既知の薬物と違い、正体不明の薬物や不純物が含まれていて治療法の見極めが難しいうえ、使用者に違法との認識が低く、治療に消極的だからだ。専門家は「史上最悪の薬物」「従来の薬物より危険」と口をそろえる。
禁止薬物は覚醒剤のような興奮作用を持つ「アッパー系」と、大麻のような陶酔感を引き起こす「ダウナー系」に大別できる。多くの危険ドラッグはこの二つに加え、幻覚作用のある「サイケデリック系」まで「調合」されているという。
販売や使用が禁止される指定薬物の範囲が広がるのに伴い、危険ドラッグは成分が変わり悪質になっている。製品ごとに成分が違ったり不純物が混じっていたりするため、どの治療法が有効か判断するのが難しく、幻覚や妄想などの症状が似ている覚醒剤の治療を応用しているのが現状だ。依存性も非常に強く「覚醒剤の方が治療がはるかに楽」(松本医師)とまでいう。
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◆辺野古埋め立て承認取り消しも 翁長知事
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(沖縄タイムス 2014/12/12) …抜粋
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=94367
沖縄県の翁長雄志知事は12日、就任後初めての定例県議会で所信表明演説を行い、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設への反対を柱とした県政運営の方針を強調した。仲井真弘多前知事による昨年末の名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認に「瑕疵があった場合は取り消しを検討する」と明言した。
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◆高校生内定率 20年ぶり70%超える
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(NHK 2014/12/12) …抜粋
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141212/k10013928181000.html
来年の春に卒業する高校生の就職内定率は10月末の時点で71.1%と、去年の同じ時期に比べて7ポイント高くなりました。高校生の就職内定率がこの時期に70%を超えるのは20年ぶりです。
文部科学省によりますと、高校生の就職内定率がこの時期に70%を超えるのは平成6年以来、20年ぶりだということです。
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◆アメリカのジョイン口座、日本での大騒動
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(奥村眞吾氏ブログ 2014/12/12) …抜粋
これはハワイ、ホノルルを舞台にしたものである。アメリカでは預金口座はだいたい夫婦共有名義(ジョイント口座)。この共有名義は夫のみの収入で妻が専業主婦であっても、各々半分の権利がある。例えば夫が死亡した場合でも妻が死亡した場合でも、その預金の2分の1を各々が所有していたとして相続財産の計算が行われる。
日本の税務当局の判断はたとえ共有名義でも妻が専業主婦の場合は預金全額が夫の預金であり、財産であるとして相続税の計算が行われるという税法上は日本では明確な判断基準がある。ジョイント口座は法的には片方が死ねば自動的に残った者の所有となる。これは遺言も何も要らない。アメリカでは遺産分割の対象とならないのだ。
話は変わって、日本では遺留分というのがある。これは死んだ人の遺言があっても、法定相続分の2分の1まではどんなことがあっても相続できるというもの。例えば遺族が、その配偶者と子一人の場合は、法定相続分は配偶者50%、子50%である。しかるに遺言で「全財産を妻に」とあっても、子は25%取れる。そのような遺言は遺留分の侵害というわけである。
ことの発端は、この夫婦はハワイにジョイント口座を作っていた。夫が亡くなって、この口座の所有主が妻だけになった。つまり夫の所有分が妻に全額移転されたのである。ここで、彼らの子は遺留分を侵害されたとし、母に子の相続分相当額の支払い請求を裁判所に訴えた。
ここで裁判の争点は、ジョイント口座が遺産分割などの対象となる「私法上の相続財産」となるかどうかである。結果、地裁、高裁とも、ジョイント口座は相続の客体とはなり得ないため、被相続人の「私法上の相続財産」を構成しないと判断、子の訴えを全て斥けた。
注目すべきは、ハワイの銀行との本件預金契約では、預金口座は預金口座の所在地(アメリカ、ハワイ州)の法律により規律されるとの定めがあるため、ジョイント口座が相続の客体となり得るか否かはハワイ州法によって判断されるべきとした。その結果、アメリカではジョイント口座の片方の持ち分は相続の対象とされていないため、日本でも遺産分割の対象とならないと判断された(日本の税法は別である)。
この高裁の判断からすると、日本での相続に使える。ジョイント口座は何も夫婦で開設されるとは限らない。親子でもできるし、兄弟でもできる。日本では法定相続人は民法で定められているため、例えば愛人などは遺産の分け前はゼロである。そうした場合、アメリカに口座を作ってそこに送金し、愛人とのジョイント口座にすれば立派な財産分与であり、遺族も返還請求できない。遺留分も侵害しない。新たな手法が出現したようだ。
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≪編集部のコメント≫
■アメリカのジョイン口座、日本での大騒動 …について
お金持ちにはすごい情報だと思います。
勉強になります。
子供とのジョイント口座を開設すれば、 相続税を減らすことが出来るということです。
小金持ちでも、今後は税金対策をしっかりやらなければなりません。
また、預金封鎖になった場合の対策など、いろいろ面倒なことも対策を立てておかねばなりません。
預金封鎖とは、銀行を一定期間閉鎖し、預金に対して税金をかけることをさします。
実際には、自分の銀行預金通帳の残高の一部が、ある日、こつ然と消滅することを指します。
…
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