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■第1232話 在日問題は占領政策の一環(前編)
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今回は以下のメールマガジンに掲載された内容の転載です。
メイル・マガジン「頂門の一針」3374号 2014(平成26)年7月24日(木)
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在日問題は占領政策の一環
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MoMotarou
永住権を持つ外国人が、日本人と同様に生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日「外国人は生活保護法の対象ではない」とする判断を示した。(朝日デジタル)
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別に不思議でもない判決だ。
今回は原告が82歳の中国人婦人ですが、圧倒的に多いのが在日韓国朝鮮人であることは、世に知られた事実であります。
大阪市では18人に1人が生活保護を受けております。
橋下市長も大変であります。
(転載)
(朝日新聞デジタル「永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄」より 2014/07/18 23:26)
生活保護法は、対象を「国民」に限定しているが、旧厚生省は1954年、国際道義上、人道上の観点から外国人についても行政裁量で国民の取り扱いに準じるよう通知。
1990年以降は、通知に基づく保護対象を永住外国人や難民認定された外国人に限定し、生活保護を支給している。
原告代理人の瀬戸久夫弁護士は判決後の会見で、「行政が困っている外国人を『お恵み』で助けているのが現状。支給が行政の裁量で決まるのは、政策次第で支給が打ち切られる危険性をはらむ」と指摘したという。
(略)
「税金をなぜ外国人の保護に使うのか」。
大阪市の窓口には批判的な意見が寄せられると同時に、特別永住資格を持つ韓国人からは「日本人と差別しないでほしい」と通知に関する抗議も後を絶たない。(終)
(注:保護費の4分の3は国が、4分の1は地方自治体が負担)
(後編へ続く)
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■ 歴史好きの素人が語る歴史(第1232話)(2014年08月01日号)
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