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■第1191話 日本は侵略国ではない(6/6)
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今回は以下のメールマガジンに掲載された内容の転載です。
メイル・マガジン「頂門の一針」3274号 2014(平成26)年4月12日(土)
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(前回から続く)
●評論家 田中正明氏
大東亜戦争をアジア民族の解放戦争としてうけとめ、その聖なる使命感に奮いたち、戦い殉じた多くの人びとのいたことを我々は忘れてはならない。
インドネシアの独立に寄与した功績により、同国最高の「ナラリヤ勲章」をうけた前田精、清水齊、稲嶺一郎、金子智一、高杉晋一ら、あるいは四年間にわたる苛烈なインドネシアの独立戦争を共に戦った二千名にちかい日本軍将兵、生き残ってかの地に永住している乙戸昇、古閑正義氏ら百余名の方々。
あるいは、ビルマ独立に勲功あった同国最高の栄誉賞である「オン・サン旗章」をうけた南機関長鈴木敬司少将未亡人節夫人はじめ杉井満、川島威伸、泉谷達郎、高橋八郎、赤井八郎、水谷伊邦雄氏ら、あるいは、インド独立軍を編成したF機関長藤原岩市少佐(当時)とその機関員の人びと、さらには、三万八千人のペタ(祖国防衛義勇軍)を編成し、訓練した柳川宗成、土屋競、六川正美の各中尉、これを授けた原田熊吉中将ら、その他の人びと……。
これらの人たちは、民族をこえ、国境をこえて、独立・解放という民族の聖業に結ばれ、殉ぜられた“アジアの戦士”である。
スカルノ大統領は戦後インドネシア独立運動に殉じた市来龍夫、吉住留五郎両氏の顕彰碑を東京芝の青松寺に建立して「独立は一民族のものならず」と道破し、これを刻字した。
(『アジア独立への道』展転社刊)
Q9 戦争責任をめぐって日本とドイツがよく比較されますが、両国の事情は同じだったのですか?
A9 憲法と議会を停止し計画的に侵略戦争を企てたナチス・ドイツと、日本とは同列に論じられません。
●国学院大学日本文化研究所教授 大原康男氏
憲法は停止され、ナチス党の一党独裁政権の下で、綿密な計画を立てて、ヨーロッパの侵略を共同謀議し、かつユダヤ人などを大量虐殺したドイツの戦争と、憲法も議会も一通り機能しており、政府と軍部、陸軍と海軍、中央と現地軍といった複雑な対立構造をかかえながら、幾多の試行錯誤を重ねながら戦争に突入し、ジェノサイド(虐殺)のような発想は全然なく、不祥事件も局部的・偶発的に起こつたに過ぎない日本の戦争とを同列に論ずるのは甚だ公正さを欠く。
(「細川首相の『戦争責任』発言に対する批判」)
●東京大学教授 小堀桂一郎氏
ドイツ政府は事実上崩壊・消滅してをり、西部戦線、東部戦線(実態は首都ベルリンの市街戦)共に、ドイツ軍が力尽きて抵抗を中止し、全軍の無条件降伏が即ちドイツ国と連合国との間の戦争の終結といふことになつた。
(中略)
それに何よりも重要なことは、ニュルンベルクで裁かれた被告達は、連合国の設定した「事後法」によらなくとも、ドイツの国内法にてらしてみても、明らかに犯罪者集団であり、刑法に基いての殺人犯人共であり、戦勝国側が彼等を訴追しなかつたとしたら、ドイツ国民自身の内部から、今や無力と化したこのナチの犯罪者集団に対する司法的糾弾の叫びが挙つたであらう、といふことである。
日本の敗戦の様態はこれと大いに違つてゐる。
終戦時、日本国政府は健在であり、主権国家としての外交権を立派に保持してゐた。
(中略)
我々は東京裁判の法的根拠とされた「条例」(GHQの極東国際軍事裁判所条例)に対し、それは事後法の禁止といふ文明社会一般の法律原則に(従って謂はば一般的正義の原則と道徳とに)違反するのみならず、同時にそれはポツダム宣言と、その条件を再確認したものである「降伏文書」(昭和二十年九月二日、ミズーリ号艦上で調印)にも違反するものだ、と異議申立てをすべき権利を有してゐた。
(『日本及日本人』平成5年盛夏号所載「戦争犯罪戦判と歴史の實相」)
Q10 日本を侵略国とした「東京裁判」とはなんですか?
A10 戦勝国による、裁判の形を借りた占領政策のひとつにすぎません。
●上智大学教授 渡部昇一氏
東京裁判は「国際裁判」だと言われているが、そうであろうか。
なるほど、正式の名称は「極東国際軍事裁判」であり多くの国籍の人々が関係しているが、それは国際法に基づいて行なわれたものではない。
これは、占領軍の最高司令官であるアメリカ陸軍元帥ダグラス・マッカーサーの昭和二十一年(一九四六)一月十九日付による特別宣言書に基づいて設定されたものである。
その裁判の具体的な構成や規定の一切は 「極東国際軍事裁判所条例」によって決められており、これに基づいて行なわれた。
(中略)
東京裁判の法的根拠は、すでに確立していた国際法によるものではなく、駐日アメリカ陸軍が作成した条例であることは、いくら繰り返しても繰り返しすぎることはないであろう。
つまり、東京裁判は、裁判という形式を取った占領行政措置なのである。
(『日本史から見た目本人・昭和編』祥伝社刊)
●ドイツ・ルール大学学長 クヌート・イフセン氏
平和に対する罪に関する国際軍事裁判所の管轄権は当時効力をもっていた国際法にもとづくものではなかった。
また、当時すでに戦争に訴えることは禁止されていましたが、これについては、個人責任は確立されていなかった。
戦争禁止の違反については刑法上の制裁も存在しなかった。
その限りにおいて、条例は事後法であり、東京国際軍事裁判所自身によって「一般的な正義の原則」と明確に認められた「法律なければ犯罪なし」の格言に違反するものでありました。
(前掲『国際シンポジウム・東京裁判を問う』所載「東京裁判の主要な法的側面と国際法の発展に与えた影響」)
●作家 深田祐介氏
大東亜戦争開戦五十年を経た今日、極東国際軍事裁判による歴史観を見直すべき時機が到来しているのを痛感せざるを得ない。
この裁判においては、「民主主義対ファシズム」という対立図式を硬直的、教条主義的に適用し、戦時における日本の行動をすべてファシズムによる悪と断罪した。
この裁判には、「戦争は国益の衝突である」というクラウゼヴィッツ以来の戦争についての基本的認識さえ欠如していた。
(中略)
戦後バー・モウ(注:初代ビルマ首相)は、「歴史的に見るならば、日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はない。
しかしまたその解放を助けたり、あるいは多くの事柄に対して範を示してやったりした諸国民そのものから日本ほど誤解を受けている国はない」
(『ビルマの夜明け』)と述べる。
この誤解している諸国民のなかに「日本国民」自身も含まれているところに、戦後日本の悲劇がある、といえそうである。
(『黎明の世紀!大東亜会議とその主役たち』文藝春秋刊)(2014/4/11)
(完結)
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■ 歴史好きの素人が語る歴史(第1191号)(2014年04月25日号)
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インドネシアの独立に寄与した功績により、同国最高の「ナラリヤ勲章」をうけた前田精、清水齊、稲嶺一郎、金子智一、高杉晋一ら、あるいは四年間にわたる苛烈なインドネシアの独立戦争を共に戦った二千名にちかい日本軍将兵、生き残ってかの地に永住している乙戸昇、古閑正義氏ら百余名の方々。
あるいは、ビルマ独立に勲功あった同国最高の栄誉賞である「オン・サン旗章」をうけた南機関長鈴木敬司少将未亡人節夫人はじめ杉井満、川島威伸、泉谷達郎、高橋八郎、赤井八郎、水谷伊邦雄氏ら、あるいは、インド独立軍を編成したF機関長藤原岩市少佐(当時)とその機関員の人びと、さらには、三万八千人のペタ(祖国防衛義勇軍)を編成し、訓練した柳川宗成、土屋競、六川正美の各中尉、これを授けた原田熊吉中将ら、その他の人びと……。
これらの人たちは、民族をこえ、国境をこえて、独立・解放という民族の聖業に結ばれ、殉ぜられた“アジアの戦士”である。
スカルノ大統領は戦後インドネシア独立運動に殉じた市来龍夫、吉住留五郎両氏の顕彰碑を東京芝の青松寺に建立して「独立は一民族のものならず」と道破し、これを刻字した。
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Q9 戦争責任をめぐって日本とドイツがよく比較されますが、両国の事情は同じだったのですか?
A9 憲法と議会を停止し計画的に侵略戦争を企てたナチス・ドイツと、日本とは同列に論じられません。
●国学院大学日本文化研究所教授 大原康男氏
憲法は停止され、ナチス党の一党独裁政権の下で、綿密な計画を立てて、ヨーロッパの侵略を共同謀議し、かつユダヤ人などを大量虐殺したドイツの戦争と、憲法も議会も一通り機能しており、政府と軍部、陸軍と海軍、中央と現地軍といった複雑な対立構造をかかえながら、幾多の試行錯誤を重ねながら戦争に突入し、ジェノサイド(虐殺)のような発想は全然なく、不祥事件も局部的・偶発的に起こつたに過ぎない日本の戦争とを同列に論ずるのは甚だ公正さを欠く。
(「細川首相の『戦争責任』発言に対する批判」)
●東京大学教授 小堀桂一郎氏
ドイツ政府は事実上崩壊・消滅してをり、西部戦線、東部戦線(実態は首都ベルリンの市街戦)共に、ドイツ軍が力尽きて抵抗を中止し、全軍の無条件降伏が即ちドイツ国と連合国との間の戦争の終結といふことになつた。
(中略)
それに何よりも重要なことは、ニュルンベルクで裁かれた被告達は、連合国の設定した「事後法」によらなくとも、ドイツの国内法にてらしてみても、明らかに犯罪者集団であり、刑法に基いての殺人犯人共であり、戦勝国側が彼等を訴追しなかつたとしたら、ドイツ国民自身の内部から、今や無力と化したこのナチの犯罪者集団に対する司法的糾弾の叫びが挙つたであらう、といふことである。
日本の敗戦の様態はこれと大いに違つてゐる。
終戦時、日本国政府は健在であり、主権国家としての外交権を立派に保持してゐた。
(中略)
我々は東京裁判の法的根拠とされた「条例」(GHQの極東国際軍事裁判所条例)に対し、それは事後法の禁止といふ文明社会一般の法律原則に(従って謂はば一般的正義の原則と道徳とに)違反するのみならず、同時にそれはポツダム宣言と、その条件を再確認したものである「降伏文書」(昭和二十年九月二日、ミズーリ号艦上で調印)にも違反するものだ、と異議申立てをすべき権利を有してゐた。
(『日本及日本人』平成5年盛夏号所載「戦争犯罪戦判と歴史の實相」)
Q10 日本を侵略国とした「東京裁判」とはなんですか?
A10 戦勝国による、裁判の形を借りた占領政策のひとつにすぎません。
●上智大学教授 渡部昇一氏
東京裁判は「国際裁判」だと言われているが、そうであろうか。
なるほど、正式の名称は「極東国際軍事裁判」であり多くの国籍の人々が関係しているが、それは国際法に基づいて行なわれたものではない。
これは、占領軍の最高司令官であるアメリカ陸軍元帥ダグラス・マッカーサーの昭和二十一年(一九四六)一月十九日付による特別宣言書に基づいて設定されたものである。
その裁判の具体的な構成や規定の一切は 「極東国際軍事裁判所条例」によって決められており、これに基づいて行なわれた。
(中略)
東京裁判の法的根拠は、すでに確立していた国際法によるものではなく、駐日アメリカ陸軍が作成した条例であることは、いくら繰り返しても繰り返しすぎることはないであろう。
つまり、東京裁判は、裁判という形式を取った占領行政措置なのである。
(『日本史から見た目本人・昭和編』祥伝社刊)
●ドイツ・ルール大学学長 クヌート・イフセン氏
平和に対する罪に関する国際軍事裁判所の管轄権は当時効力をもっていた国際法にもとづくものではなかった。
また、当時すでに戦争に訴えることは禁止されていましたが、これについては、個人責任は確立されていなかった。
戦争禁止の違反については刑法上の制裁も存在しなかった。
その限りにおいて、条例は事後法であり、東京国際軍事裁判所自身によって「一般的な正義の原則」と明確に認められた「法律なければ犯罪なし」の格言に違反するものでありました。
(前掲『国際シンポジウム・東京裁判を問う』所載「東京裁判の主要な法的側面と国際法の発展に与えた影響」)
●作家 深田祐介氏
大東亜戦争開戦五十年を経た今日、極東国際軍事裁判による歴史観を見直すべき時機が到来しているのを痛感せざるを得ない。
この裁判においては、「民主主義対ファシズム」という対立図式を硬直的、教条主義的に適用し、戦時における日本の行動をすべてファシズムによる悪と断罪した。
この裁判には、「戦争は国益の衝突である」というクラウゼヴィッツ以来の戦争についての基本的認識さえ欠如していた。
(中略)
戦後バー・モウ(注:初代ビルマ首相)は、「歴史的に見るならば、日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はない。
しかしまたその解放を助けたり、あるいは多くの事柄に対して範を示してやったりした諸国民そのものから日本ほど誤解を受けている国はない」
(『ビルマの夜明け』)と述べる。
この誤解している諸国民のなかに「日本国民」自身も含まれているところに、戦後日本の悲劇がある、といえそうである。
(『黎明の世紀!大東亜会議とその主役たち』文藝春秋刊)(2014/4/11)
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・ 作者は、中澤勇二(台湾名 陳澤民)です。
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