◆シェールガス、欧州でも ウクライナが大規模開発
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 (日経 2013/1/26)

 http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM2506O_V20C13A1FF1000/

 ウクライナ政府は24日、国内の大型シェールガス田を開発することで英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルと合意した。ロシアへのエネルギー依存を引き下げる狙いがある。欧州ではポーランドなど中・東欧を中心にシェールガスの開発計画が相次いで浮上。開発が本格化すれば、欧州向けの天然ガス輸出を収益源としてきたロシアは戦略の見直しを迫られる。

 開発するのは同国東部の「ユゾフスキー・ガス田」。ウクライナ政府によると、2018年から年間で70億~200億立方メートルの生産を計画。同国のガスの年間消費量の最大4割に相当する。投資額は100億ドル(約9千億円)を超える見込みで、欧州のシェールガス開発では過去最大の規模となる。

 スイスのダボスでの調印式にはウクライナのヤヌコビッチ大統領とシェルのピーター・ボーサー最高経営責任者(CEO)が出席し、利益配分などを決めた生産分与協定を締結した。期間は50年で、シェルは権益の5割を取得する。

 米エネルギー情報局によると、ウクライナのシェールガス埋蔵量は欧州第3位の約1兆2千億立方メートルに達する。米石油大手シェブロンも開発に着手する方針だ。

 ウクライナのスタビツキー・エネルギー・石炭産業相は24日、「(シェールガス開発により)国内のエネルギー不足を解決できる」と強調。国内で消費する天然ガスの約6割をロシアから輸入しており、欧米メジャーとの提携をテコにロシア依存からの脱却を目指す。

 ウクライナとロシアはガス料金を巡って繰り返し対立し、ロシアは06年以降、2度にわたりウクライナ向けのガス輸出を一時停止。ウクライナ経由でロシア産ガスを輸入する欧州各国に影響が広がった。開発が軌道に乗れば、ウクライナはロシアとの価格交渉で揺さぶりをかけられそうだ。

 ウクライナは欧州連合(EU)との経済統合路線を堅持する一方、資源を依存するロシアとも関係の改善を急いでいる。シェールガス開発の行方はウクライナの外交方針にも影響を与えそうだ。

 欧州ではポーランド、ルーマニアなどでもシェールガス開発の計画が浮上し、仏トタルなど欧米メジャーが試掘を始めている。ロシア産よりも割安な中東産の液化天然ガス(LNG)の輸入を増やす動きに続き、シェールガスの開発が本格化すれば、国家主導で資源輸出を進めるロシアにとって痛手となる。

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◆解雇ルール確立で新陳代謝を 雇用の流動化で新たな雇用を生み出す
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 (産経 2013/2/22)

 http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130222/biz13022210530019-n1.htm

 政府の規制改革会議が示した主要論点に「雇用」が盛り込まれた。焦点は解雇規制を緩和し、「金銭補償による雇用契約の終了」を認めるかどうかだ。経済協力開発機構(OECD)によると、日本は正社員の解雇が先進国で最も厳しく規制され、それが産業活性化に不可欠な雇用の流動化を阻害しているという状況がある。正社員が既得権益化し、非正規社員との待遇格差も生んでいる。政府の改革姿勢が問われている。

 日本では民法上、解雇は原則自由だが、判例で解雇権の乱用は認めていない。過去の判例が解雇を厳しく制限し、企業が整理解雇を実施するには「4要件」と呼ばれる条件を満たす必要がある。

 4要件とは(1)人員削減の必要性(2)解雇回避の努力の有無(3)対象者選定の合理性(4)手続きの妥当性-だ。企業が安易に社員を解雇することは許されない。だが、要件を満たそうとすると、実質的に倒産寸前の企業しか解雇できない。これでは機動的な事業構造の転換ができず、企業の存続すら危うくしかねない。

 一方、これまで解雇された社員が企業を不当解雇だとして訴えた場合、判決で不当解雇と認定されても、現行では「原職復帰」しか認められていない。だが、裁判で争った従業員が職場復帰して解雇前と同じように働き続けるのは現実的には難しい。多くは和解で金銭補償を得て退職している。

 そこで浮上しているのが、金銭補償で雇用契約を終了させることのルール化だ。金銭補償による雇用終了の仕組みを明文化し、裁判などに頼らない雇用制度の確立を目指すものだ。欧米では一般だが、日本では連合が「カネで自由に解雇するのか」などと強く反対している。確かに金銭補償を制度化すれば、解雇しやすくなるだろう。だが、解雇4要件を守っているのは大手企業が中心であり、中小企業では要件を満たすどころか、十分な補償もないまま社員を解雇するケースも多いという。補償ルールの確立は、安易な解雇を防ぎ、中小企業の社員の保護にもつながるはずだ。

 そして何よりも解雇規制を緩和すれば、雇用の流動化が進んで新たな雇用が生み出される。現在は規制が厳しいために社員として雇うことを躊躇(ちゅうちょ)している面が大きい。これでは若年者の雇用も進まない。社員の新陳代謝を通じて雇用の流動化を促し、雇用創出につなげる意味合いは大きい。

 金銭補償ルールの非正規社員への適用も重要な課題だ。安易な雇い止めを防止するだけでなく、勤務年数などに応じて補償すれば、正社員との格差拡大に歯止めをかけることにもなる。欧州でもスペインやイタリアでは解雇規制が厳しく、欧州危機の際には解雇ルールが確立していた他の欧州諸国に比べて失業率が高かった。このため、両国とも解雇規制の緩和に乗り出している。副作用もあるが、日本でも建設的な議論が必要だ。

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◆生活保護費でパチンコだめ、兵庫・小野市が独自条例案 市民が情報提供
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 (産経 2013/2/22)

 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130222/waf13022213220010-n1.htm

 兵庫県小野市が、生活保護費や児童扶養手当を、パチンコなどで生活が維持できなくなるまで浪費することを禁止する条例案を27日から始まる市議会に提案する方針であることが22日、分かった。市によると、条例案は受給者の責務として「パチンコ、競輪、競馬などに費消し、生活が維持できなくなる事態を招いてはならない」と具体的に明記。市民が不正受給や浪費を見つけた場合、速やかな情報提供を求めている。不正は警察官OBが調査し、改善を目指すという。

 厚生労働省は「生活保護などの適正受給を目指した条例は他に聞いたことがない」としている…

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https://mypage.mobile.mag2.com/WebLeading.do?id=5mI7ybWw9RQ&position=4500#position
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