読者の声 どくしゃのこえ 
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(読者の声1)いよいよ政府による「『皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理』に関する意見の募集について」のパブリックコメント募集が明日十日をもって締切を迎えます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060121009&Mode=0
皇統連綿を阻む勢力を打破すべく最後の攻勢に諸志の御協道を願って止みません。なほ文意は巷間各人士が様々に述べておられますが、二千字までの受付ですので、ご参考までに下記添付いたします。
 
一、「尊称による皇室活動の維持」と「元皇族の男系男子の皇室復帰」の両案の検討こそ、今日の皇室制度の課題を克服する道である。
二、論点整理は「女性宮家」創設により生じる重大な問題指摘を軽視するものである
政府の実施したヒアリングでは、有識者より「女性宮家」の創設に強い懸念が表明された。論点整理は有識者からの重大な問題点の指摘に対して誠実に答えたものとは言えない。
三、女性宮家という新しい身分の創設には憲法第十四条違反の重大な疑義が生じる。政府の過去の国会答弁によれば、皇族の身分が「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」と規定した憲法第十四条の例外となるのは、皇族は憲法第二条の「皇位は世襲」の規定による特別な身分であるからだとされている。すなわち男子皇族が宮家として特別扱いされるのは、自らも皇位継承資格を持ち、また男子たるその子孫も皇位継承資格を持つからである。しかし、女性宮家案は、皇位継承資格を持たない女性に、更にはその配偶者たる一般男性や子にまで特別な身分を付与することを想定しており、「法の下の平等」や「貴族制度の否定」を定めた憲法第十四条に違反するという、大きな疑義を生じさせることになる。
四、史上初めて一般男性を皇族とする女性宮家制度は、皇室の伝統と矛盾するものであって、「皇室の伝統を踏まえながら」検討するとした基本方針に反する。女性宮家について有識者から懸念が指摘された。政府は「論点整理」の「検討に当たっての基本的な視点」において、「皇室の伝統を踏まえながら、これまで形づくられてきた象徴天皇制度に整合的なものとする」としているが、女性宮家は「皇室の伝統」を否定し、「これまで形づくられてきた象徴天皇制度」から大きく逸脱するものであって、基本方針と矛盾する。
五、尊称案は「称号」を付与するだけであって憲法第十四条には違反せず、代案の国家公務員案は有識者からの提案にはなく、「論点整理」の主旨から逸脱している。この案を提唱した有識者の指摘を見れば、尊称はあくまで「称号」であって身分ではないから憲法上の疑義は生じない。また、尊称案の前例となっている旧皇室典範第四十四条は、華族制度のなかった江戸時代に行なわれた九人の方への尊称付与の実例に即したものとされており、政府の「(旧皇室典範の下における制度は、)華族制度などの身分制の存在を基礎としたもの」という尊称案に対する排除理由は、成り立たないというべきである。加えて、この代案とされた「国家公務員案」については、この案を多少なりともうかがわせる有識者の発言としては、尊称案を前提として「宮内庁に『皇室御用掛』といった役職を設け」などとの発言があったに止まるのであって、国家公務員案を一つの案として提起することは、「論点整理」の主旨から逸脱している。
六、尊称付与によって内親王や女王が元皇族として、皇室のご活動を支えることは、「皇室のご活動を安定的に維持」する緊急課題に即応している。今回の有識者ヒアリングでは、多くの有識者から「尊称案」が提案されている(六名が賛成、一名が反対)。今回の検討課題は、減少する女性皇族が婚姻後も引続き皇室活動を続けられる方策の検討である。これは、天皇陛下のご公務のうち、「象徴としての地位に基づく公的行為」に関するご負担を軽減するため、女性皇族によるご公務分担の継続をはかろうとするものであり、それには尊称案が最も相応しい制度といえる。
七、政府は皇位継承制度の安定的な維持のため、元皇族の男系男子が皇籍を取得できる方策について、速やかに検討を開始すべきである。今回政府は、皇位継承制度には触れないことを大前提としていたが、有識者の中には、皇位継承制度の在り方に触れた意見が多々あり、元皇族の養子案や復帰案は有識者の半数(六名)が支持し、反対は僅か二名のみであった。政府も論点整理で「現在、皇太子殿下、秋篠宮殿下の次の世代の皇位継承資格者は、悠仁親王殿下お一方であり、安定的な皇位の継承を確保するという意味では、将来の不安が解消されているわけではない。安//