オスプレイへの風船等の妨害行為は航空法99条の2の1項の適用は除外されるが、99条の2の2項で、1項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、その省令により、予めその旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
SatoMasahisa (佐藤正久)

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