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■「自称:沖縄対策本部長」(旧JSNメルマガ)
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■沖縄祖国復帰を実現に導いた昭和天皇の「潜在主権方式」のご提案(後編)

前編はこちら http://p.tl/zBgk 中編はこちら http://p.tl/QMsK

■サンフランシスコ講和条約の締結と沖縄の潜在主権
サンフランシスコ講話条約は、1951年9月8日に全権委員によって署名され、11月18日に国会により承認(批准)、翌19日に天皇が批准書を認証し、11月29日に批准書をアメリカ合衆国政府に寄託しました。そして、翌年の1952年4月28日に発効するとともに「昭和27年条約第5号」として公布されました。

では、以下、その講和条約の中の沖縄を米国の施政権に置くことになった第三条の条文を示します。

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<サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約(1951年9月8日)>
第三条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
全文DF版 http://p.tl/mhFY
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講和条約の3条には「潜在主権は日本にある」という文言を見つけることはできません。
その根拠を探したところ、サンフランシスコ講話会議のダレス米国全権とケネス・ヤンガー英国全権利の講義にあるこ事がわかりました。
まずは、ダレス全権の演説です。英語の原文と日本語訳を掲載いたします。

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<サンフランシスコ講話条約 ダレス米国全権演説(1951年9月5日)>3条関連部分を抜粋
Article 3 deals with the Ryukyus and other islands to the south and southeast of Japan. These, since the surrender, have been under the sole administration of the United States.
Several of the Allied Powers urged that the treaty should require Japan to renounce its sovereignty over these islands in favor of United States sovereignty. Others suggested that these islands should be restored completely to Japan.
In the face of this division of Allied opinion, the United States felt that the best formula would be to permit Japan to retain residual sovereignty, while making it possible for these islands to he brought into the United Nations trusteeship system, with the United States as administering authority.
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<日本語訳>
第三条は、琉球諸島及び日本の南及び南東の諸島を取り扱っています。これらの諸島は、降伏以降合衆国の単独行政権の下にあります。若干の連合国は、合衆国主権のためにこれらの諸島に対する主権を日本が放棄することを本条約の規定することを力説しました。他の諸国は、これらの諸島は日本に完全に復帰せしめられるべであると提議しました。連合国のこの意見の相違にも拘わらず、合衆国は、最善の方法は、合衆国を施政権者とする合衆国信託統治制度の下にこれらの諸島を置くことを可能にし、日本に残存主権を許すことであると感じました。
(全文_英文_http://p.tl/8mOw)
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続いて、英国全権ケネス・ヤンガーの演説です。

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<サンフランシスコ講話条約 ケネス・ヤンガー英国全権演説(1951年9月5日)>3条関連部分を抜粋
琉球及び小笠原諸島に関しては、この条約は、これらの島嶼を日本の主権の外においては居りません。この条約は、北緯二十九度以南の琉球諸島を引き続き米国政府の管轄下に置くこと、即ちこれらの琉球諸島の中、日本に最も近い部分は、日本の下に残して置くばかりでなく、日本の行政権の下に置いているのであります。
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そして、日本の全権、吉田総理大臣が受諾演説を日本語で行い、両全権の言葉を受けとり、主権が日本に残ることを表現しています。
そして、この演説原稿に目を通した白州次郎が「沖縄返還」の表現を入れるように外務省担当者に提案したようです。

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<[文書名] サンフランシスコ平和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説(1951年9月7日)>
奄美大島、琉球諸島、小笠原群島その他平和条約第3条によつて国際連合の信託統治制度の下におかるることあるべき北緯29度以南の諸島の主権が日本に残されるというアメリカ合衆国全権及び英国全権の前言を、私は国民の名において多大の喜をもつて諒承するのであります。私は世界、とくにアジアの平和と安定がすみやかに確立され、これらの諸島が1日も早く日本の行政の下に戻ることを期待するものであります。
<同文書全文PDF版>
http://p.tl/RZ0F
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<写真:サンフランシスコ平和条約受諾演説原稿>
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/qa/image/sg_01_03.jpg

このように、サンフランシスコ講話条約の条文には、「潜在主権」という文言は記載されていませんが、講和会議の演説では、「潜在主権」という言葉をしっかりキャッチボールするように確認し合い、明確なコンセンサスがとれているのです。


■岸信介首相に引き継がれた沖縄返還交渉

そして、それから約6年後の総理大臣、岸信介にバトンタッチしていきます。佐藤総理大臣が亡くなった直後の岸元総理へのインタビューで、「潜在主権」について述べている記事があります。

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<岸信介インタビュー(1975年)>
「その時の一つの問題は沖縄問題で、いままで非公式な形ではアメリカも日本も潜在主権を認めていたけれども、文書にして、それをはっきり公式に声明したのが岸・アイク声明(昭和三十二年六月二十一日)なんだな。」

「その時私としては沖縄に潜在主権があり、将来日本に返還されることを考えると、沖縄に対してわが国としても、その民政について予算をふやして、いろんな施設を作るべきだと思ってそれを提案したんですよ。ところがだな、ダレス(国務長官)はだよ、これ(沖縄)はいまは完全なアメリカの施政下にあって、日本の潜在主権は認めるけども、日本政府が直接に予算を出すということはいかんというんだ。
もしこうして欲しいということがあるなら、アメリカに希望を日本が出し、それに応ずるかどうかは統治権を持っている米側で検討するというんだよ。こういう具体的な議論がダレスと私の間でかなりやりとりされた結果、一部日本政府がカネ(予算)をだしてもいいという根拠がはじめてできたんですよ。」
(書籍「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ッス」 227ページから引用)
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このインタビュー記事で述べられているアイゼンハワー大統領との共同声明がこちらです。


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<岸信介首相とアイゼンハワー米大統領との共同コミュニケ(1957年6月21日)>
総理大臣は,琉球及び小笠原諸島に対する施政権の日本への返還についての日本国民の強い希望を強調した。大統領は,日本がこれらの諸島に対する潜在的主権を有するという合衆国の立場を再確認した。しかしながら,大統領は…

[続きはコチラから]
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◎沖縄と共に自立国家日本を再建する草の根ネットワーク
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