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■「民間沖縄対策本部」(旧JSNメルマガ)
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日本の国家を存続させるには、沖縄への工作を集中させる支那と左翼勢力への対
策が必要です。しかし、誰も本部を設立しないので、自称「沖縄対策本部」とし
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■【安藤慶太が斬る】インチキだ!沖縄県教委の逆転採決劇
(産経ニュース 2011.9.11 07:00 )
http://p.tl/oeAL
大変なことになった。沖縄県石垣市と与那国町、竹富町の3市町からなる八重山採択地区協議会が選定した育鵬社の公民教科書を県教委の不可解な指導によって一転不採択にされてしまったのである。多くの全国紙では掲載される機会が少ないニュースだが、事は教科書採択制度や教育委員会制度、そして民主主義が蹂躙される重大問題をはらむと考えている。今回はこの問題を考えよう。
◎改正教育基本法下初の教科書採択
まず、この問題の経緯を振り返る。学校の教科書というのは採択という手続で選定される。今年の採択は来春から使われる中学校の教科書だった。教育基本法が改正、学習指導要領が正式施行される来年度から使われる教科書選びが全国の教育委員会で行われていたのだ。
石垣市、与那国町、竹富町は同一の採択地区に属し、区域内は同一教科書としなければならない。また本来、教科書採択は公選で選ばれた首長によって選んだ教育委員の合議で決まる仕組みだ。この辺の話と、制度が如何に本来の趣旨から歪められているか-について、そして県教委の「不当な採択介入」については前回の当欄で取り上げた。
8月23日、協議会の結論は歴史が帝国書院、公民は育鵬社だった。協議会の決定後、石垣市と与那国両教委は協議会の議決通りに採択した。ところが、もうひとつの竹富町は育鵬社を不採択にしたのである。これは無償措置法違反だろう。通常なら協議会決定を軸に一本化が図られ、違法状態を解消していくことになるのだが、ここから歯車は大きく狂い出すのである。
◎不当な糾弾キャンペーン
沖縄では左翼反戦活動家や平和教育グループらプロ市民らを伴う面々が育鵬社や自由社などの不採択を求める反対運動を盛んに展開している。地元紙もこれに沿う形で連日、この問題を批判的に取り上げた。育鵬社を採択すれば、戦争が起こる、とでもいわんがばかりの糾弾キャンペーンが連日繰り広げられ、同調圧力が加えられていった。
そもそも教科書採択制度とは、こうした党派的な圧力や政治的な糾弾、集団的な威迫、妨害策動などなどから教育委員を守り、彼らのめがねにかなった教科書を子供に届けるという公教育を守るための大切な制度である。
セオリーに照らすと、県教委は協議会の決定を軸に調整を図るべきだった。だが、県教委はそうではなかったのである。むしろ反対運動に加担する形で「世論が納得しない」「批判のない教科書が望ましい」「県民が納得する教科書が望ましい」などとして育鵬社排除をサポートするのである。
◎不可解な指導
沖縄県教委が提案したのは石垣、与那国、竹富の教育委員全員による協議だった。単なる教育委員の親睦団体だった八重山教育委員協会の臨時総会で全員で協議しましょうと言い出した。それから会議直前になって、これを採択機関と位置づけましょう、ここでの決議に法的拘束力を持たせましょうと言い出したのだった。
これは問題だ。まずそれまでつみあげられてきた協議会の結論というのは有効だからだ。すでに与那国町教委、石垣市教委は採択を終え、法的拘束力のある決定を済ませている。
協議会というのは無償措置法13条の4項で「採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない」という規定を根拠に設置されたものだ。つまり地区内の教科書を統一して無償措置法の適用を受けるために協議会があるのだ。
◎親睦団体の決議は有効か
では県教委の言う八重山教育委員協会の臨時総会というのはどうか。これは全く法的権限がない組織である。従ってここで何を話し合っても何を決めても本来まったくの無効である。
そこで県教委は何を考えたか。もう一度条文を見てほしい。「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない」とある。「協議して」とあるだけで「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、『採択地区協議会』で協議して」とは書かれていない。つまり協議の主体が必ずしも協議会でなくても良い-という解釈を考えたわけである。
◎無理筋の県教委
しかし、これはかなり無理がある話だ。先ほども述べたように与那国も石垣もすでに協議会の議決通りに育鵬社を採択している。この手続に瑕疵はない。瑕疵がなければ、先ほど述べたようにこの採択は法的拘束力を持つし、正当だ。有効ということだ。
◎正しい法解釈
ここに一通の文書がある。これは事態を憂慮した自民党の義家弘介参院議員が文部科学省の幹部を呼び、一連のできごとをめぐる法解釈について文書化したものである。重要なので全部要約してお伝えする。
(1)八重山採択地区協議会の議論、結論は無償措置法に定めたものに該当する
(2)地方教育行政法に定めた採択権の行使は、協議会の結果に基づいて行われるべきだ
(3)ただし、無償措置法の協議には明確な定義がない。当然、採択協議会の協議はこれに該当するが、3市町教委が、それぞれ「新たな協議の場」を設置することに合意するならば、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る。
(4)しかし、石垣、与那国は採択協議会の協議の結論に基づいて採択している。沖縄県教委のいう「教育委員協会」を法律に定めた協議の場とするには三市町教委がそれぞれの委員会でそのことに合意することを前提とする
(5)県教委の権限は各教委への指導、助言であり「新たな協議の場を作ることを促す」ことはできても、主体的に「協議の場を設置する」ことはできない。あくまで「協議の場の設置」主体は石垣、与那国、竹富の教育委員会である。
簡単にいうと、こういうことだ。今までの協議会は有効。当然、協議会の結論を踏まえて結論は出すべきである。ただ、採択協議というのはみんなが合意すれば、別の場でもあり得る。その場合は全教委が「これを採択協議にしよう」ということに合意してなければ×だというものだ。
◎暴走する議事
こういう制約を踏まえて新たな協議の場では3市町教委はそれぞれが「新たな協議の場」の適格性を別々にわかれて協議した。合意できるかどうかを諮ったのである。普通、教育委員会というのは、委員長が召集して、議案審議を行うものだろう。たまたま教育委員が全員集まったからといって、そんなに簡単に教育委員会の会議にできるものなのか。議決として認めうるものなのか、という疑問が浮かぶ。
そうした疑問とは別に石垣市、与那国町はそこで教育委員会の総意として「認めない」という結論に至ったそうである。つまり3市町教委の合意が出そろわず合意は成立しなかったのである。
ところが、新たな協議の場の議事はさらにおかしな方向にいく。今度は出席した3市町教委員全員で「合意があるのかないのか」自体を多数決にかけてしまったのである。強行採決の結果、多数決で「合意はある」が押し切られていったのだった。
◎前提は崩れている
しかし、これって通る話だろうか。合意が出そろわなかったのだから、その時点で、この席を協議の場と認める前提が崩れてしまっているのだぞ。ということは後は何をやっても無効だろう。
それを参加者全員で採決して「三教委は合意した」と決議しているというわけだが極めて怪しい手続だ。さきの文書では「三市町教委が『それぞれの委員会で』そのことに合意することを前提とする」とある。一堂に会した多数決が『それぞれの委員会』に該当するとも思えないし、三教委でない協議体が三教委の判断と称して勝手に言っていることになるだろう。
「正当な合意がある」と県教委は言っているがこれは合意があるとはいえないだろう。第一、この協議体の設置主体は県教委ではなく、あくまで3教委のはずで、当事者である石垣、与那国両教委の判断が明確に「認めない」というのだから、県教委やこの協議体が勝手に三教委の意思として「合意があった」などと語ることなどできない。というか、許されないはずだ。
◎育鵬社採択は未だ有効
県教委のスキームではすでに手続が終了して法的にも有効な協議会の結論をどう位置づけるのか、という根本的な問題が放ったらかしだ。全く別個の協議体に無理筋で法的権限があるように画策、これまた横暴採決で結論めいたものはひねり出したものの、二つの結論をパラレルにただ並べてどうするつもりなのだろう。二つの結論の法的関係についてもよくわからないし、混乱を深めるばかりだ。
一度議決・決定した事柄については再度審議ができない一事不再議の原則に反する、という問題もある。先ほど述べたように沖縄県教委はセオリー通り協議会が出した育鵬社を軸に竹富町を指導すべきだったということでもある。
◎置き去りの大問題
話を戻そう。引っかけ同然の強引な採決に反発が出たのは当然である。石垣市、与那国町の教育長は退席してしまった。与那国町の教育長は戻ってこなかった。石垣市の教育長は、全ての会議に出席しなければならないという地方教育行政法の規定を盾に再び議場に戻ることになった。そして採決。育鵬社不採択という段取りだった。号外は舞うわ、「民意が勝った」「平和を守った」「いや戦争を回避したぞ」「正義は勝つ」てなもんであるが、これって大問題である。
◎教科書採択は何のためにあるの
何が問題か。まず圧力に屈する形でごね得を許したことがある。これを許せばどこまで行っても「うちはA社」「こっちはB社」と互いに譲らずに協議会議決が覆される事態が頻発しうる。円満な話し合いで変えるならばまだいい。だが、こんなやり方で、覆ってしまっては制度が成り立たなくなり、共同採択は崩…
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◎改正教育基本法下初の教科書採択
まず、この問題の経緯を振り返る。学校の教科書というのは採択という手続で選定される。今年の採択は来春から使われる中学校の教科書だった。教育基本法が改正、学習指導要領が正式施行される来年度から使われる教科書選びが全国の教育委員会で行われていたのだ。
石垣市、与那国町、竹富町は同一の採択地区に属し、区域内は同一教科書としなければならない。また本来、教科書採択は公選で選ばれた首長によって選んだ教育委員の合議で決まる仕組みだ。この辺の話と、制度が如何に本来の趣旨から歪められているか-について、そして県教委の「不当な採択介入」については前回の当欄で取り上げた。
8月23日、協議会の結論は歴史が帝国書院、公民は育鵬社だった。協議会の決定後、石垣市と与那国両教委は協議会の議決通りに採択した。ところが、もうひとつの竹富町は育鵬社を不採択にしたのである。これは無償措置法違反だろう。通常なら協議会決定を軸に一本化が図られ、違法状態を解消していくことになるのだが、ここから歯車は大きく狂い出すのである。
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沖縄では左翼反戦活動家や平和教育グループらプロ市民らを伴う面々が育鵬社や自由社などの不採択を求める反対運動を盛んに展開している。地元紙もこれに沿う形で連日、この問題を批判的に取り上げた。育鵬社を採択すれば、戦争が起こる、とでもいわんがばかりの糾弾キャンペーンが連日繰り広げられ、同調圧力が加えられていった。
そもそも教科書採択制度とは、こうした党派的な圧力や政治的な糾弾、集団的な威迫、妨害策動などなどから教育委員を守り、彼らのめがねにかなった教科書を子供に届けるという公教育を守るための大切な制度である。
セオリーに照らすと、県教委は協議会の決定を軸に調整を図るべきだった。だが、県教委はそうではなかったのである。むしろ反対運動に加担する形で「世論が納得しない」「批判のない教科書が望ましい」「県民が納得する教科書が望ましい」などとして育鵬社排除をサポートするのである。
◎不可解な指導
沖縄県教委が提案したのは石垣、与那国、竹富の教育委員全員による協議だった。単なる教育委員の親睦団体だった八重山教育委員協会の臨時総会で全員で協議しましょうと言い出した。それから会議直前になって、これを採択機関と位置づけましょう、ここでの決議に法的拘束力を持たせましょうと言い出したのだった。
これは問題だ。まずそれまでつみあげられてきた協議会の結論というのは有効だからだ。すでに与那国町教委、石垣市教委は採択を終え、法的拘束力のある決定を済ませている。
協議会というのは無償措置法13条の4項で「採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない」という規定を根拠に設置されたものだ。つまり地区内の教科書を統一して無償措置法の適用を受けるために協議会があるのだ。
◎親睦団体の決議は有効か
では県教委の言う八重山教育委員協会の臨時総会というのはどうか。これは全く法的権限がない組織である。従ってここで何を話し合っても何を決めても本来まったくの無効である。
そこで県教委は何を考えたか。もう一度条文を見てほしい。「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない」とある。「協議して」とあるだけで「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、『採択地区協議会』で協議して」とは書かれていない。つまり協議の主体が必ずしも協議会でなくても良い-という解釈を考えたわけである。
◎無理筋の県教委
しかし、これはかなり無理がある話だ。先ほども述べたように与那国も石垣もすでに協議会の議決通りに育鵬社を採択している。この手続に瑕疵はない。瑕疵がなければ、先ほど述べたようにこの採択は法的拘束力を持つし、正当だ。有効ということだ。
◎正しい法解釈
ここに一通の文書がある。これは事態を憂慮した自民党の義家弘介参院議員が文部科学省の幹部を呼び、一連のできごとをめぐる法解釈について文書化したものである。重要なので全部要約してお伝えする。
(1)八重山採択地区協議会の議論、結論は無償措置法に定めたものに該当する
(2)地方教育行政法に定めた採択権の行使は、協議会の結果に基づいて行われるべきだ
(3)ただし、無償措置法の協議には明確な定義がない。当然、採択協議会の協議はこれに該当するが、3市町教委が、それぞれ「新たな協議の場」を設置することに合意するならば、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る。
(4)しかし、石垣、与那国は採択協議会の協議の結論に基づいて採択している。沖縄県教委のいう「教育委員協会」を法律に定めた協議の場とするには三市町教委がそれぞれの委員会でそのことに合意することを前提とする
(5)県教委の権限は各教委への指導、助言であり「新たな協議の場を作ることを促す」ことはできても、主体的に「協議の場を設置する」ことはできない。あくまで「協議の場の設置」主体は石垣、与那国、竹富の教育委員会である。
簡単にいうと、こういうことだ。今までの協議会は有効。当然、協議会の結論を踏まえて結論は出すべきである。ただ、採択協議というのはみんなが合意すれば、別の場でもあり得る。その場合は全教委が「これを採択協議にしよう」ということに合意してなければ×だというものだ。
◎暴走する議事
こういう制約を踏まえて新たな協議の場では3市町教委はそれぞれが「新たな協議の場」の適格性を別々にわかれて協議した。合意できるかどうかを諮ったのである。普通、教育委員会というのは、委員長が召集して、議案審議を行うものだろう。たまたま教育委員が全員集まったからといって、そんなに簡単に教育委員会の会議にできるものなのか。議決として認めうるものなのか、という疑問が浮かぶ。
そうした疑問とは別に石垣市、与那国町はそこで教育委員会の総意として「認めない」という結論に至ったそうである。つまり3市町教委の合意が出そろわず合意は成立しなかったのである。
ところが、新たな協議の場の議事はさらにおかしな方向にいく。今度は出席した3市町教委員全員で「合意があるのかないのか」自体を多数決にかけてしまったのである。強行採決の結果、多数決で「合意はある」が押し切られていったのだった。
◎前提は崩れている
しかし、これって通る話だろうか。合意が出そろわなかったのだから、その時点で、この席を協議の場と認める前提が崩れてしまっているのだぞ。ということは後は何をやっても無効だろう。
それを参加者全員で採決して「三教委は合意した」と決議しているというわけだが極めて怪しい手続だ。さきの文書では「三市町教委が『それぞれの委員会で』そのことに合意することを前提とする」とある。一堂に会した多数決が『それぞれの委員会』に該当するとも思えないし、三教委でない協議体が三教委の判断と称して勝手に言っていることになるだろう。
「正当な合意がある」と県教委は言っているがこれは合意があるとはいえないだろう。第一、この協議体の設置主体は県教委ではなく、あくまで3教委のはずで、当事者である石垣、与那国両教委の判断が明確に「認めない」というのだから、県教委やこの協議体が勝手に三教委の意思として「合意があった」などと語ることなどできない。というか、許されないはずだ。
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何が問題か。まず圧力に屈する形でごね得を許したことがある。これを許せばどこまで行っても「うちはA社」「こっちはB社」と互いに譲らずに協議会議決が覆される事態が頻発しうる。円満な話し合いで変えるならばまだいい。だが、こんなやり方で、覆ってしまっては制度が成り立たなくなり、共同採択は崩…
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