本メールは平沼赳夫HPにご意見投稿等をお寄せいただいた
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■9月2日に思う 祖国を護るため、自主憲法制定を

昭和20年9月2日、米国戦艦ミズーリ号甲板上において日本と連合国の間でいわゆる降伏文書(停戦協定)の調印が行われました。

昭和27年4月28日にわが国は独立を回復しましたが、60年余りの現在もなお占領政策の影響を受け独立国家としてふさわしい国家体制を未だ再構築できていません。

特に領土問題は深刻です。

ポツダム宣言受諾に伴う日本の降伏後に不法に千島列島への侵略を開始・占領した旧ソ連を前身とするロシア政府は、日本が降伏文書に調印したこの日を昨年「第2次大戦終結の日」に制定し、ソ連軍の対日参戦により満州や北朝鮮、北方領土を含む千島列島が「解放」され、第2次世界大戦の終結を早めることができたと主張し、北方領土侵略と現在に至る不法占拠を正当化しようとしています。

さらに平成22年11月1日、旧ソ連時代からも含めたロシアの首脳として初めてメドベージェフ大統領が国後島を訪問し、平成23年2月には鉱山資源や海洋資源も豊富な北方四島の開発を決定し、中国や韓国などの第三国に北方領土の共同開発を呼びかけ、不法占拠している北方領土の支配をより強固なものにしようと企図しています。

何の咎(とが)なく故郷の島を追われ、父祖の墳墓の地を奪われた島民の悲願を、日本国政府と我々日本国民は過去のこととしては埋没させてはなりません。喪われた命の無念を忘れることがあってはなりません。

また国際法上何ら根拠がないいわゆる「李承晩ライン」を主張している韓国政府は、島根県隠岐郡・竹島を不法に占拠し、本年7月11日に韓国国会議員が上陸するなど、実効支配の強化を進めています。また鬱陵島に視察に訪れようとした日本国国会議員を正当な理由もなくテロリスト扱いして入国拒否したことも記憶に新しいところです。

そして昨年9月7日の尖閣事件が勃発しました。地下資源埋蔵の可能性が判明した途端に沖縄県石垣市・尖閣諸島の領有権を主張し始めた中国政府は、本年8月24日には尖閣諸島近海に漁業監視船二隻を領海侵犯させるなど、支配海域を広げる戦略を展開しています。

わが国を取り巻くこれらの危機的状況に対し、具体的な行動をおこそうとしない日本国政府の対応は、わが国の主権と国益を大いに損なっています。

挑発的行動を繰り返す国々は、わが国政府の対応や国民世論の反応を探っています。

一方的な歴史の捏造や歪曲を看過することは、わが国が正当な権益の主張すること自体に悪影響を及ぼし、相手におもねり安易な譲歩を繰り返すことは、わが国が領土問題に無関心だという誤ったメッセージを発信することになり、相手の侮りを招き、更なる領土・主権侵害を招来しかねません。

領土侵略や拉致、他国に国民の生命財産を奪われ主権を侵害されている状態のどこが「平和」なのか。

自国民の生命財産、主権や領土を守ることが出来ない「平和憲法」など百害あって一利なし、到底まともな独立国の憲法ではありません。

日本の正当な領土回復の主張をはじめ、自らの国益と国民の生命財産を守ることを妨げる最大の障害が、日本国憲法そのものに起因しているのならば、何よりも勇気をもってこれを改めなければなりません。

北方四島を取り戻し、尖閣諸島と沖縄を守り抜き、特定失踪者を含む拉致被害者の帰国を実現し、対馬を守り竹島を取り戻し、先祖が遺してくれた海洋の恵みと海底資源を存分に活用して、日本だけではなく人類の調和と福祉の発展に真に貢献することが、日本と日本人が未来へ向けて果たさねばならない使命であり責任です。

「たちあがれ日本」は、日本を脅かす危機に対処できる法整備を目指すと共に、与野党に働きかけ、自らの手で領土・主権・国民の生命・財産・歴史・伝統・文化、そして日本人の名誉と尊厳を守る精神を高らかに謳い上げた日本人による日本人のための新しい憲法の制定に尽力いたします。

たちあがれ日本 代表 平沼 赳夫


◆たちあがれ日本【人権侵害救済法案への反対ビラ(A4・白黒・両面)】

※人権侵害救済法案反対チラシが必要な方は、

たちあがれ日本党本部
(電話03-3582-8111 FAX03-3582-8112) までご連絡下さい。
○必要枚数
○申請者の氏名住所
○利用方法をご確認させていただいた後、ご送付申し上げます。

【反対ビラダウンロード】
●「ダウンロード」して各自で印刷していただくことも可能です
(A4サイズ・両面・白黒印刷)
※ダウンロードはこちらから

・たちあがれ日本ウェブサイト「政策発表」
  http://www.tachiagare.jp/

・平沼赳夫HPから
  http://hiranuma.org/files/zhinken_download01.pdf

●問題点 内容解説
「日本の息吹 9月号 全体主義的な言論・思想統制を目論む『人権侵害救済法案』」
百地章 日本大学教授 論文
http://hiranuma.org/files/zhinken_download02.pdf

【反対ビラ活用方法】

(1) 街頭配布
(※所轄警察署の道路使用許可等を得てから実施してください)

(2) ポスティング
(※特別な許可は必要ありませんが建造物によってはポスティングが禁止されている場合があります)

(3) 集会での配布
(※主催者・施設管理者の許可が必要です)

個人が知り合いに配布することについては何ら制限がありません。
店舗や会社等に経営者の承諾を得て預託し来店者等にご自由にお持ち帰りいただくことも可能です。

「人権擁護」の名のもとに偏向した勢力による言葉狩りや言論弾圧を招きかねない、この危険な法案を阻止し言論・表現の自由を守るために、皆様のお力をお貸し下さい。


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