国家公務員共済組合連合会 KKRの土地売却に関して入札を行い、中国大使館が落札したと噂される話ですが、
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&rlz=1T4ADRA_jaJP349JP352&q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E5%8D%97%E9%BA%BB%E5%B8%834-5.7&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
東京都港区南麻布4-5-7 で、地下鉄日比谷線広尾駅からほど近い、各国大使館や有栖川記念公園などに囲まれた地域の如何にも地価が高さそうな場所にあります。
5677㎡(÷3,3=1,720坪)を60億円ですから、坪当たり350万円弱となります。
山手線の外側に住む私の家の一軒おいた並びの土地が昨年、坪あたり250万円で取引されています。
こういうのって国税の査察の対象ではないのかな?とチラっと思いました。
すると、国税ではなく、会計検査院に申し立てをされる方が出てきました。ご紹介します。
今後は、中華侵略主義国家が東京のど真ん中に広い土地を購入したということで、利用計画その他について詳しい情報を求めねばなりません。
折りしも、現在の民主党政権下では中国籍人に対し、国籍大バーゲンセール中(シナ人自身がそう言っている)ですから東京の住民としては余計気に掛かります。
今後は港区役所が建設計画に対し、簡単に建築許可を降ろさない事を要望したもの。
総務省にも、この問題は単に港区役所の問題だけでないと認識する事を期待したいと思います。
栗原茂男
【純日本人会】 http://www.junnihon.com/
http://jun-nihonjinkai.blog.eonet.jp/
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各 位 (世論の会投稿)
H23.5.28 篠田 亮
KKRが元麻布の土地をチュンコー大使館に売却した件、下記の通り、会計検
査院に検査を要望しました。
KKRには使用者側掛金が払い込まれるし、元来が恩給制度を引き継いだ特別
会計所掌法人であるから会計検査対象機関と考えた次第。内閣や国会から独
立した機関ですが、それらからの要請でも国の会計を検査できます。捜査令
状の発給を受けて強制捜査もできますし、何より会計職員に対し弁償請求で
きるが故に公務員が最も恐れる検査です。
ただ過去に例無しと思われる北海道教組の会計検査が、大した成果がなかっ
たのは、学校や教組の手口に知見が薄く、一旦個人の懐に入った金にモノ申
しようがないこと、秋口かろの実地検査で年末の国会決算委員会まで時間が
なかったことに理由があると考えます。何より、院長以下3人の検査官が役
人の最高ランク認証官とは言え、実質的人事権は内閣にあり、時の政権の影
響は小さくない。更に野党までが教組に及び腰とあれば限定的成果も已む無
しでしょう。検査が継続・連続すれば小さい成果も次第に蓄積し“山となる”
のです。教組検査の継続が期待されます。
国費会計の検査故、自治体等への補助金も対象ですが、不当事項あっても、
首長等結託で自治体資金を以て補填されれば院は何も言えない問題もある。
また決算検査で、事業効果を論ずる傾向も出てきていますが、予算の当否は
本務ではありません。ただ逆に結果論故本件土地売却の事後であっても追糾
できる特性があります。国会の決算審議を巻き込んで本件を追及すれば再発
防止の効果ありと考えます。 ()
蛇足:検査院は藩閥政府を掣肘するため大隈重信が創設しました。そのせい
か最近まで肥前や会津出身者が多かった印象あり。米国の検査院は国会直属、
我が国自治体の監査委員会は質量とも脆弱、国・地方とも議会決算審議の低
調や自治体財政の放漫もここに因ありと思います。 (了)
記
会計検査院 御中 (5/28送信)
5月25日、国家公務員共済組合連合会が、所有地を中国大使館に売却した
契約に以下の疑問有り。貴院検査を求めます。
1. 該土地の由来
1) 本件土地を該連合会が所有するに至った経緯。
該連合会が余裕資金を以て取得した資産か、団体発足時またはその後の
国の出資・出捐・代物弁済等による取得か。
公務員宿舎敷(通常、行政財産)であったとすればその所有権移転自体
に違法性がある。
2) 従前が国有財産である場合、該連合会所有後は国有財産法の定める行
政財産に相当しないか。当然、法の精神に即し、売却等の処分は、国会
の承認を経て普通財産に変更、財務省移管を要しないか。用途指定規定
の準用は不可か。
2. 売却手続き
1) 該連合会は国の特別会計を所掌する法人であるから、その資産処分が
準拠すべき法令は何か。
2) 該処分に係る、予定価格、公告等の手続は適正であったか(公告方法
・期間の不審と、近傍公示地価に見合わぬ落札額)。
3.その他
1)該連合会の財務状態は、資産処分を不可避としているか。
2)本件土地を処分対象とした選定理由は何か。
3)本件土地の売却は平成22年度予算に計上されていたか。
4)代金収納が23年度となる売却とした理由は何。
5)該連合会に、「予算執行職員等の責任に関する法律」は適用されないか。
(以上)
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