武蔵野市独自の新型コロナウイルス感染拡大防止中小企業者緊急支援金の申請が今週からスタート。
 
まだまだ支給対象事業者(個人事業主)に、
制度がうまく伝わっていない。
 市が提示している対象事業所リストは、施設名であって対象業種リストでないばかりか、全ての対象事業所が載っているわけでもありません。
 申請条件に対象業種のチェック表がありますが、定款上の業種でなくても実際に行っている事業が当てはまればよいとのこと。
例えば、定款上は内装業でも、実際には畳屋(製造販売、修繕)をしていれば、小売業ないしは、技術サービス業になります。
定款上の業種で諦めることなく、実際の状況で申請していただければ問題ないとのことでしたので、
可能性のある方はぜひ、

武蔵野市緊急支援金コールセンターに確認をして下さい。

【TEL:0422-60-1951】

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shoko_nosei_rosei/shoko/1028970.html

 

出来るだけ、分かりやすく伝わる

出来るだけ、簡単に申請できる

はっきりとした公平公正な支援基準(根拠)である

そんな形に修正をしていってもらいたい。

 

申請の締め切りは、7月31日。まだ、2か月あります。

まずは、多くの方に伝える努力を行政だけでなく、

みんなで協力して行っていきましょう。

今まで築いてきた住みやすいまち武蔵野を守るために!

100年に一度のコロナ禍に負けないためにも!

 

しっかりと感染拡大防止に努めましょう!

 

支援金については、多くの方から問い合わせがあるようで、

本当に担当者の皆さんのご苦労には大変感謝しております。

そして、これからが本番ですので、

引き続き丁寧な対応をよろしくお願い致します。

 

以下は、先日書いたものを載せています。

市の対象リストだけでなく、事業をされている方は、

以下確認をしてみてはいかがでしょうか。

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 武蔵野市感染防止拡大防止中小企業者等緊急支援金対象事業所リスト

このリスト以外にも対象事業所はあり、さらに多くの業種が対象となります。

 対象業種は、日本標準産業分類の大分類では、

1 卸売業・小売業 2 生活関連サービス業(娯楽業を除く) 3 医療・福祉  4 不動産業、物品賃貸業(不動産取引業に限る) 5 学術研究、専門・技術サービス業(技術サービスに限る) 6 サービス業(他に分類されないもの。政治、経済、文化団体、宗教の関するものを除く)となります。

 では、この対象の大分類に入っていて市の対象事業所リストに載っていないと思われる業種は、以下の通りです。

・建築設計業 ・測量業 ・機械設計業 ・葬儀業 ・結婚相談業 ・結婚式場紹介業 ・自動車整備業 ・機械修理業 ・電気機械器具修理業 ・表具業 ・家具修理業 ・職業紹介業 ・労働者派遣業 ・ビルメンテナンス業 ・警備業 ・看板書き業 ・コールセンター業など

また、卸売業と小売業は全てが対象ですが、リストを見るとそのようには見えません。

例えば、卸売業では、衣料品卸売業、建築材料卸売業(木材・セメント・板ガラス・建築用金属製品)、化学製品・石油・鉄鋼製品・再生資源卸売業、機械器具卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、医薬品・化粧品等卸売業、スポーツ用品卸売業、書籍・雑誌卸売業など。小売業では、カバン・袋物小売業、建具・畳小売業、金物・陶磁器・ガラス器小売業、新聞小売業、楽器小売業、時計・眼鏡・光学機械小売業、建築材料小売業など。

 上記の業種の方は、対象業種ですので、

武蔵野市緊急支援金コールセンターに確認をして下さい。

【TEL:0422-60-1951】

 

今回、支援対象にした業種の基準がはっきりしません。

事業概要で、

武蔵野市は、感染防止を目的とした「東京都感染拡大防止協力金」の対象外事業者のうち、市民の日常生活を支え 感染拡大防止にご協力いただける中小企業者等を対象にしています。

市民の日常生活を支えていない業種なんて、

あるのでしょうか?

農業や建設業、運送業、電気・水道・ガス業、製造業、娯楽業などは、市民の日常生活を支えていないのでしょうか?

そう考えると全て業種が対象になるのではと考えます。