会社と定年退職(60歳)について協議しております。
今後雇用延長しても日中かなりの時間、ベッドで過ごしているのでフルタイムのマネジメント業務に耐えられそうにありません。
元上司の本体役員や元部下から強い慰留があり悩み抜きました。
会社の規定で、65歳まで雇用延長は可能との事ですが、人事総務側としては流石に「健康で無い人」「休職中の人」を雇用延長する理由が無いとの事で(医師の証明があれば再雇用可)、5月20日で通常の定年退職とする事にしました。
有給
来年度カウントとなる有給休暇24日と目的別休暇(傷病などに使える)5日、合計29日分の有給が3月21日に付与されると判明。
なので、4月の給料は傷病手当無しで貰えそうです。
ボーナス
2023年度下期決算の内容が反映されますが、退職金に合算して支給されます。
但し、評価D💦(休職者評価)
健康保険
現在の健保組合に対し任意継続が可能で、傷病手当申請は健保組合に今後直接請求する必要がありました。
保険料支払いは銀行振込。
私の場合、会社と折半だった分が無くなるので月の保険料の支払いが増えて組合上限までになりそうですが、それでも国保より安いです。
(国保は傷病手当金が無いので、切り替えちゃうと今後傷病手当金が受けられません💦)
所得税
退職一時金退職金は55歳で積立が終わってます。
49歳で前職より転籍しているのでかなり少ない金額でした。😅
傷病手当金、再生機構の療養手当、障害年金は非課税、退職金も控除内で収まりそうです。
退職金の大部分を占めている確定拠出年金は障害一時金とした場合非課税でしたので、将来年金として貰わずそちらを選択。
所得税の減免
電話したところ、東京都台東区は、病気による休業、失業についての所得税減免の制度は一切ありませんでした。
(横浜市や多数の自治体には制度があるので、自治体により異なる)
但し、事情により無利子で納付期限の延長を認めている。
障害者は収入に対する控除額が30万円ありますが、納税額がそれなりにある人はあまり意味がなさそうです。
来年は収入が無いので非課税世帯になるかな?と思いましたが、企業退職金が少し出ますのでそうも行かなさそうです。💦
企業年金
現職、前職の企業年金は65歳で、その前に亡くなった場合貰い損ねます。💦
傷病手当(基本日額の2/3)
休職している2023年11月から最大で160日支給される
就労できなければ、2025年4月頃まで支給されそうだが、労災が認定されれば今まで支給を受けていた全額を返金😅
失業手当
ハローワークに電話してみました。
就労の意思の無い人は失業手当が貰えない。(当たり前ですが)
傷病手当金が出て、体調が悪い人は勿論支給されない。
→これは想定外で、体調不良の失業者は失業手当が無条件で貰えるとずっと思っていました💦
結論として、就労が出来ない病人の失業者は失業手当が貰えません。
但し、傷病手当を貰っている人は4年まで延長申請が可能で、失業後1ヶ月を過ぎて延長申請に来て欲しいとの事。
傷病手当が終わった段階で、医師の就労可能な診断書があれば就労意思があると見做されるらしいです。
いずれにせよ、収入は非課税ながら激減です。
(①障害厚生年金 + ②傷病手当金 + ③療養手当) ー(①障害厚生年金併給調整金)
※結果的に②と③の合算金額のみ
労災になった場合、②の療養手当が打ち切られ、①障害年金、②傷病手当、③労災の3つで、「どれか一番高いもの」に併給調整されますので、更に収入が下がると判明しました。
傷病手当が打ち切りになった時点で、来年まで生存していれば障害年金を捨てて老齢厚生年金の61歳前倒し受給を検討する必要がありそうです。
(この場合予定額の20%減額されそう)
アスベストの疾患は人災ですから、逸失利益の損害賠償を請求したいですね。