昨日の福岡豪雨につきまして、多数のメッセージを頂き御礼申し上げます。

幸い私の自宅は被害に遭いませんでしたが、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

 

また、全国の中皮腫患者の皆様、がんや病気と闘っている皆様にも暑中お見舞い申しあげます。

 

お陰様で、呼吸もだいぶ楽になり、本日は自宅でHOT(在宅酸素)のお世話になることはありませんでした。

時短で復帰している会社の業務(テレワーク)も順調で、元部下や得意先から沢山のご支援を頂いております。

抗がん剤を入れない生活はQOLも上がるので、人間らしい生き方ができると実感しています。

神様が与えてくれた限られた時間かも知れませんが、何とか有効に過ごして行ければと思っています。

 

さて、本日環境再生機構から速達が来ました。

 

2019年8月31日に胸の痛みがあり、東京秋葉原にあるM記念病院を受診してから自己負担してきた医療費の支払い通知です。

裁定書を見ると、認定申請日(基準日)から3年以上前の医療費は支払われないと記載されていました。(石綿による健康被害に関する法令により)

こんな事なら、書類上の申請日だけ2022年8月31日で通らなかったのかな?と思う次第ですが、悪性胸膜中皮腫の確定診断が9月7日ですし、不正もできません。

 

法令を作った人、何の根拠で3年と言う期限を区切ってたのか。

ハラワタが煮え繰り返る思いです。

 

①2022年9月7日に悪性胸膜中皮腫の確定診断があり、書類を取り寄せ同9月30日に環境再生機構に直接出向き申請を行い受理されましたが、ここが「基準日=認定申請日」となりました。

②2023年1月1日付けで石綿健康手帳が交付となりましたが、それまでに自腹で支払った分の医療費申請金額990,770円に対し776,679円しか支払われませんでした。

(▲214,091の損)

③2019年8月31日〜9月29日まで、造影CTを撮ったりありとあらゆる検査をした自己負担金は支払れない裁定でした。

(かかりつけ病院での検査とM記念病院での検査費は勿論ダブっています)

かかりつけ医では肝臓の疑い、M記念病院では肺と言う見立てでした。

→これでも中皮腫は発見できず、結果的にウイルス性胸膜炎と診断されました。

 

いずれにせよ、確定診断より前に基準日が設定される事は無い様なので、法令が改正されない限り決定が覆る事はなさそうです。

 

ただし、不服申し立てはしようと思います。

 

いやあ、医療費って随分払ってきたのですね!

会社のP/Lはしっかり管理していますが、自分のP/Lは全然管理出来ていませんでした。