大前弁護士、分かりやすくまとめてくれています!

 

*** 抜粋1 *****

首相側からの指示が「なかった」という証言は、

「私は、文書改ざんに最初から最後まで全面的にかかわっていたから、不存在を証明できる立場にある」

という前提があって初めて信用できる。

とすると、佐川氏は文書改ざんの全面的な実行者あるいは主犯格に近い立場であることを自認しているに等しい。

首相の指示がないのに、勝手に自分たちが文書を改ざんした。

そのことを認めて重い罪を背負う供述をしたことになる。

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*** 抜粋2 *****

相手側へ質問をするときには、「本当のことを話させる」ことを目標にせず、「分かりやすく見抜ける嘘をつかせる」ことを目標とする。

一例を示してみよう。

法廷で「あの人が殺人犯です。夕日が東に沈む方向に、ハッキリ見ました」と証言する目撃者に対して、どう質問するべきだろうか。

「あなたは間違っている! 夕日は東には沈まないはずだ!」などと法廷で論争をする必要はない

「あなたは、自分の目撃が絶対に正しいと思っているのですね」と尋ねたうえで、「太陽が東に沈むのを間違いなく見たのですね」と言う。

それだけで質問を終わらせてよい。

 

これをみた裁判官は、証人が嘘をついていると分かるはずだ。

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*** 抜粋3 *****

大切なのは、佐川氏の供述態度を見渡して、その証言が信用に値するものか否かを私たち自身が的確に判断することにある。

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そう、先日3月27日の証人喚問の小池議員の質問がそれを引き出していました。

あとは私たちがちゃんと的確に判断することです。

 

リンク元

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55046