3月3日は、
福島原発事故から13年のつどい
「終わらないフクシマ」
に参加しています。(リアルタイムで更新)
主催は、脱原発はりまアクションの皆さんです。
始まるまで音楽ありでした~
菅野さん
そして小野さん
司会はやゆみさん
今日は、原発賠償ひょうご訴訟が判決を迎えることもあり、
弁護団の坂本先生、原告のMさんがお話されました。
~~箇条書きでレポ~~
■坂本弁護士のお話■
<被害の実態>
①放射性物質が放出し、恐怖の中で、避難を余儀なくされたこと自体の苦痛
②居住地を含む地域がが放射性物質により汚染されたことによる被曝による深刻な健康影響への不安
③避難による苦痛
④世帯分離での家族分断の苦悩
⑤生活基盤を破壊されたことによる被害
<賠償の状況>
①東電に対する直接請求
②ADRを利用した賠償請求
中間基準を超えるような賠償がなされることは、ほぼなく、完全賠償には、ほど遠い、、、
<原発賠償ひょうご訴訟の目的>
①原発事故の責任を明確に
②被害者への完全賠償の実現
③恒久的な補償制度の確立
④避難の権利の確立
⑤原発事故の再発防止策の徹底
<原発賠償ひょうご訴訟の特徴>
①原告の中には子ども達も多数含まれる
②世帯分離のケースが複数ある
③区域外の避難者も多い
<被告東電の責任>
被告東電の責任は、下記の法律による
●原賠法3条1項
「原子力損害」について「原子力事業者」の無過失責任
●民法709条
適正な損害算定のための過失責任お認定
原子力事業者としての原発のリスクゆえに求められる高度な注意義務
<被告国の責任>
被告国の責任は、下記の法律による
●国賠法第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
②前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
<責任論>
予見可能性があったか?
長期評価のポイント
<内部被ばくとは>
アルファ線、ベータ線は透過性が低く遠くまで飛ばない。
内部被ばくすると、身体の中で、周囲の臓器などで放射線を出す。
<内部被ばくの危険性~東京電力労働者の症例~>
だんだん、身体から排出されるはずの放射線量が1000日経った頃から、下がらない。
半減期の考えから説明できないような事が起きている。
体内に残留する可能性がある。
~~~~~~
休憩中はアピールタイム~
まずは、小野さんより3月24日の映画「祝の島」の上映会の案内をされました。
コープ自然派さんより
原発賠償ひょうご訴訟ぽかぽかサポートチーム事務局長の松本さん
坂本先生もアピールされていましたが判決日と判決前の案内をされていました。
3月21日判決!
老朽原発うごかすな実行委員会の松原さん
3月31日の老朽原発廃炉!美浜全国集会の案内をされました。
詳しくは下記に書かれています。
~~~~休憩終了~~~
次は、原発事故により避難され、原発賠償ひょうご訴訟の原告である槇さんのお話です。
今、こうして関西に避難するまで、何度も避難されたこと、
原発事故後、避難の過程で
●父親と喧嘩
●父親の体調悪化
●私の持病の体調悪化
●親戚が私の持病を理解してくれない
●持病の薬が足りなくなるかもしれないと薬剤師に言われたこと
沢山の苦悩があったそうです。
双葉のバラ園の動画を紹介されました。
こんなところがあったよ~というところから、原発事故の事も知ってもらいたいと話されていました。
それ以外にも状況などをお話され、
「これだけの被害のあったこと原発のない社会を皆さんと一緒に作っていきたい」
と伝えてられました。