2年前に設立のお手伝いをした一般社団法人の理事長から
「今年って、確か理事の改選期だったと思うんだけど…」
とのご連絡。
定款を見直してみると、確かに平成29年の社員総会までが理事の任期でした。
理事一人の法人なので、当たり前のように理事は重任なんですが、
それでも登記事項は登記事項。
登記を怠ると登記懈怠になってしまうし
そもそも選任すらしていなければ
選任懈怠にも問われかねません。
そうなると過料の罰則が科される可能性もあるワケで…。
株式会社の役員も同じなんですね。
会社法施行以後に設立された小規模な会社なんかだと、役員任期を10年にしている会社が増えてきているので
当分その心配はないかもしれませんが
それより短い任期を設定しているような会社だと
もしかしたら重任や新任の登記をしていない可能性もあります。
わりと簡単な手続なので見逃しがちですが、
キッチリやっておかないと、あとあと面倒なことになりますので
ご注意あれ…