相続人が確定できない!? | 高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量事務所

高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量事務所

地元高槻市を愛する司法書士・土地家屋調査士・行政書士のゴードン登記測量事務所の三谷俊介です。私が高齢化社会で皆さんの身近な法律問題である、相続・遺言・成年後見について当事務所がどのようなことを行っているのかをブログにて発信します!

 

相続・遺言・成年後見受付中!高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量/行政書士事務所のホームページはこちら!

 

ブログをかなりほったらかしにしておりました。三谷俊介です!えーん

ブログを更新しない間に高槻市庄所町2番18号に事務所移転したり、行政書士登録を行ったりとバタバタしてましたが、かなり落ち着いたと思うのでまたブログを再開します!笑い泣き

 

さてさて先日、法定相続情報(今年の5月にできた新しい制度)を法務局に申請したのですが、法務局から「相続人の人数について法務局の職員内で意見が分かれているのですが、先生の方で調べられましたか?このまま相続人の確定ができない場合は法定相続情報は却下されます」と言われましたガーン えっ!何でそんなに問題になってるの?と思いましたが、簡単に説明すると下の図の様な状態となってました。

 

 

法務局の中では、1.Eは相続人ではないのではないか?という意見と、2.Eは相続人であるという2つの見解がありました。

私は少し申請前にひっかかりましたが、やはりEは相続人であると考えてました。

 

なぜその様な話しになったのか説明します。まず1.Eが相続人ではないと考える理由は「Eが仮に実子である場合Eは相続人ではないので養子が実子に優先することになるので不公正である

確かにEが実子の場合はBとDの養子縁組が昭和21年であり、Eの出生が昭和17年なので、BとEは親族ではないので、(民法889条の2項、887条第2項、我妻説)相続権はないと思います。

 

ただし、2.Eが相続人であると考える理由は「民法727条の規定により、養子と養親及びその血族との間は養子縁組の日から、血族間における同一の親族関係が生じるので、DとEの縁組日である昭和32年を基準に考え、BとEは親族であるからEは相続人である」との理由です。私もこの意見でした。まず、実子と養子で確かに不公平になるが、それを法的に仕方がないことですし、仮にEに相続権がないという立場に立つとEが昭和17年産まれなら相続権がなく、昭和22年産まれなら相続権があるということになり、それこそ不公平な結果となると思うからです。

 

結局は、上の法務局に照会をかけての判断になるとのことでした。

 

 

そして結果は、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eは相続人ということで法定相続情報とれました!

戸籍だけで、4万500円、相続人9人、半血の代襲相続有りのかなりややこしい戸籍でしたが無事に法定相続情報が取得できて良かったですウインク

 

今回の様なケースはレアですが、相続はやはり奥が深く難しい問題なのだと改めて実感しました。

相続問題は是非ゴードン登記測量事務所にご依頼くださいウシシ

最後までお読みいただきましてありがとうございます!!

 

相続・遺言・成年後見受付中!高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量/行政書士事務所のホームページはこちら!

 

読者登録してね