許認可が必要な仕事
仕事をするには
許可や認可を取得する必要がある仕事や
役所に届出をしないとダメな仕事があります。
許認可を取得しなかったり
届出をしないで
営業をしたことが発覚した場合には
営業禁止命令や罰金など
ペナルティがありますので
きちんと行うようにしましょうー。
代表的ものには例えば下記のようなものがあります。
※一般的なことだけを書いていますので
実際に事業を行い際にはお問い合わせください※
お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ☆
■飲食業
⇒保健所への届け出が必要です。
また深夜にお酒を提供するような
いわゆる居酒屋やBarなどは
警察への届け出も必要になります。
■風俗業(キャバクラ・ホストクラブ・パチンコ店・マージャン店など)
⇒性風俗だけではなく,
キャバクラやホストクラブ,
またはパチンコ店やマージャン店などを行う場合には
風俗営業法(風営法)の許可を取得する必要があります。
管轄の警察署を通して公安委員会に申請することになります。
違反している店や無許可営業の場合には
違反者(=会社の代表者)が逮捕されることもあります。
■建設業
⇒建設業を行う場合には
建設業の許可を取得する必要があります。
都道府県知事,もしくは国交省大臣の許可になります。l
ただし,1件あたりの受注金額が500万円以下の仕事しかしない場合などは
許可が不要の場合もあります。
■不動産業
⇒仲介や売買などを行う場合には
宅建業の許可を取得する必要があります。
都道府県知事,もしくは国交省大臣の許可になります。
■運送業
⇒タクシー会社や運送会社などを営業する場合には
運送業の許可を取得する必要があります。
運輸局を通して国交省に申請することになります。
■人材派遣業・人材紹介業
⇒人材派遣や人材紹介を行う場合には
厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。
特に一般派遣業(いわゆる登録型の派遣業)を行う場合には
資産要件などが厳しくなっていますので
しっかりとした計画が必要です。
■中古品売買
⇒古物商の許可を取得する必要があります。
個人でオークションをやっている方も
ただ不要なものを売っているだけではなく
「業務」として行う場合には許可が必要です。
■貸金業
⇒消費者金融などいわゆる貸金業を行う場合には
都道府県知事,もしくは金融庁への登録が必要になります。
登録していない業者のことは「闇金」と言っています。
その他にも許認可や届出が必要な営業は多々あります。
少しでも疑問に思われた場合には
きちんと確認することが重要です。
もちろん当事務所でも承っておりますので
お気軽にお問い合わせください!
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