外国人でも合同会社を作れるの?
結論から言うと
外国籍の方でも合同会社を作ることが可能です。
ただし注意しなければ行けないことがあります。
1.印鑑証明書が必要なこと
外国籍の方でもお住まいの市区町村役場に行けば
印鑑証明を作ることが可能です。
外国人証明書等のコピーが必要です。
2.在留資格の変更が必要なことがあること
日本で会社の代表者や役員、管理職になる場合には
「投資・経営」の在留資格が必要になります。
現在の在留資格が「投資・経営」ではない場合には
在留資格変更の手続をする必要があります・
上記2点に気をつけていただければ
外国籍の方でも合同会社を設立することが可能です。
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