日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日から実施された。
憲法前文、第1章天皇、第2章戦争の放棄、第3章国民の権利及び義務、第4章国会、第5章内閣、第6章司法、第7章財政、第8章地方自治、第9章改正、第10章最高法規、第11章補則から成り、第1条から第103条の条文が規定されている。
 日本国憲法は、日本国の最高法規である。
 日本国憲法は、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の尊重」を基本原則としている。

 安倍自民党が、憲法改正へと動き始めている。自民党にとっては、憲法改正は、党是であり、戦後レジームの脱却を意味する。憲法改正の本丸は、第9条である。

 第9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 ○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。

 私は、戦争放棄と軍隊不保持の「平和主義」憲法を支持している立場である。したがって、憲法改正には反対である。

 今年の8月15日で、戦後70年が経過する。現憲法が施行されて68年になる。その間の日本及び世界の状況の変化は大きい。グローバル化した情報社会になり、テロや温暖化対策を含めた諸問題が世界の共有する問題となっている。このような変化に対する現実的な対応が求められているとの認識を持っている。しかし、戦後日本が平和国家として歩んだ歴史を変えてはならないと、私は考えている。日本国憲法の平和主義の理念を変えてはならない。

 日本が世界の平和に貢献する道は、軍事力ではない。平和に対する考え方に、軍事力のバランスがあるが、日本は、対話による外交と文化交流を基本とした国際協調を行うべきだと考える。

 安倍総理の言う国際協調主義による積極的平和主義が、憲法9条の改正へとつながる論理は理解できない。安倍自民党は、自衛隊を自衛軍にして、自衛隊を海外へ派遣し、活動させたいということだ。

 昨年7月の閣議決定の集団的自衛権の容認は、集団的自衛権・行使の3要件(①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合 ②他に適当な手段がない ③必要最小限度の実力行使)で限定されている。

 この閣議決定により、安全保障関連法案策定に向けた自民、公明両党の協議が始まる。
与党協議の論点の一つは、海外で武力行使する他国軍に、燃料・食料の補給や輸送などの後方支援をどこまで認めるかだ。

「我が国の平和と安全」のために活動する他国軍への後方支援は、周辺事態法で対処する方針だ。一方、政府・自民党は「国際社会の平和と安定」のために活動する国際協力の後方支援を行う恒久法を新たに制定する考えだ。公明党は、恒久法の制定を条件付きで、国連安全保障理事会の決議に基づく支援活動については認めるとの立場である。

 両党には、集団的自衛権の法的位置付けにも隔たりがある。国際法上の集団的自衛権が「他国を防衛する」権利だが、閣議決定は「あくまでも我が国を防衛する自衛の措置」として集団的自衛権を容認した。新3要件に該当する場合に行使が可能とした限定容認である。また自衛隊による日本人救出を可能にするために、武器の使用権限を拡大するかどうかも議論される。領域国政府の同意に基づく邦人救出などの警察的な活動で武器使用ができる法整備が閣議決定である。

 ともかく、安倍総理が自衛隊の活動範囲を広げ、武器使用制限の拡大まで視野に入れていることに、私は警戒の念を抱いているのである。積極的平和主義の具体的内容を国民にきちんと説明すべきであると思う。また憲法第9条をどのように改正したいのか、将来的な改正の条文案を提示すべきである。