本部と加盟店との契約書には
「経営の許諾と地域」についての条項があり、
”加盟店にはテリトリー権は与えません”という内容の文章が明記されています。
コンビニ以外のフランチャイズチェーンでは、
1市町村に1店までの加盟店にするなどと
テリトリー権(=加盟店が最低必要な生活する権利)を保証する場合もあります。
コンビニの加盟契約書には、
テリトリー権は認めないが、近くに別の店を出店する際には、
「店の営業努力が十分報いられるように配慮する」と具体性に欠ける、曖昧な表現があります。
配慮すれば、売上が下がっても関係ないわけです。
本当に不公正な契約書です。
加盟店側に立てば、
既存加盟店から半径1km圏内の出店は、該当店の承諾を事前に得ること。承諾後、出店した結果、既存加盟店の売上が前年割れをした場合、その理由の如何に関わらず売上減少分から得られたであろう利益を全額(ロイヤリティを徴収することなく)補填し、2年目以降も該当加盟店が契約を終了するまで初年度と同額の補填金額を支払う。
となれば、納得する方も出てくるのではないでしょうか?
ドミナント戦略に大賛成な加盟店オーナーさんは多くはないはずです。
そもそも、大手チェーンの豊洲にある1号店周辺には、ドミナントをしていません。
ここのオーナーさんは、コンビニチェーンの親会社の元社員さんです。
一部で美談で語られている大手コンビニ1号店誕生秘話は、ちょっと捏造されています。
一部の加盟店にはドミナントをしない不公正なことをしています。
