146労働保険料の申告、納付手続
・概算(確定)保険料申告書の提出先は、歳入徴収官で、日本銀行、年金事務所、労働基準監督署を経由することもできるが、納付すべき保険料がない場合、口座振替による場合は、日本銀行を経由できない
・概算保険料申告書が期限までに提出されないとき、申告書の記載に誤りがあるときは、概算保険料の認定決定が政府によってなされ、事業主は15日以内に納付書によって納付しなければならない
・年度途中で保険関係が成立した事業について、概算保険料の額が40万円以上の場合は、延納申請することにより、延納することができる
・労働保険料の督促を受け、期限までに納付した場合は、延滞金の徴収はない
・保険年度の中途で保険関係が消滅した場合、50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、概算保険料と同額でも必要である