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社会保険労務士の勉強

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147概算保険料

・継続事業の場合、年度途中で保険関係が成立したとき概算保険料は50日以内(翌日起算)に納付しなければならない

・有期事業の場合、保険関係成立日から20日以内に概算保険料を納付しなければならない

・増加概算保険料は、増加が見込まれた日から30日以内に納付書によって納付しなければならない

・概算保険料の認定決定は概算保険料申告書を提出しない場合、概算保険料申告書の記載に誤りがある場合に限られ、確定保険料も同様となる

・確定保険料の認定決定では追徴金が課されるが、概算保険料の認定決定では追徴金は課されない

・政府が保険料率を引き上げた場合、通知を発する日から30日を経過した日を納期限とする納付書を送付し通知しなければならない