145賃金総額の特例
・賃金総額を正確に算定することが困難な場合に適用する
・請負の建設の事業の場合は、請負金額に所定の労務賃率を乗じた額を賃金総額とする
・立木の伐採事業の場合は、素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積をを乗じた額を賃金総額とする
・林業の事業又は、水産動植物の採捕、養殖の事業の場合は、厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間総日数を乗じた額を賃金総額とする
・機械装置の組み立て又は据付の事業の場合には、機械装置の支給を受けても、その価額は請負代金の額に加算されず、請負代金にその価額が含まれている場合には、その価額は控除する