不動産登記法改正が2021年4月に公布され、2023年4月から順次施行されることをご存じだろうか。
所有者不明の土地問題解決を目的としており、住所等変更登記の申請及び相続登記の申請が義務化され、違反した場合の罰則(過料)規定も設けられるそうだ。
河童家が保有する山林は先祖から相続したものだが、登記簿上の複数の共有権利者名やその住所がメンテされておらず、この法律が施行されるとちょっとまずい。
仕方ないので去年、ワタシが仕切って関係する親戚を集めて調整した。
相続処理を二重に怠ったケースもあるため、数次相続手続も必要だ。
全貌が分かったところで司法書士に依頼をしたが、関係者が多かったので全ての処理に3ヶ月を要し、かかった費用も総額で3桁に近い。
処理された書類を見ていると自分でも出来そうだったが、相続処理は被相続人のルーツを辿るので、とにかく面倒。
これは司法書士に頼んだ方が楽チンだ。
一方で、現在住んでいる家の登記にも問題があった。
この家は建物を建てる前に更地の土地を先に買ったので、土地の登記の権利者欄は前住所になっている。
建物は建築した後に、引っ越しと同時に登記したから現住所だ。建物登記の時に土地の登記を変更依頼しておけばよかったが、気がつかなかったし担当の司法書士からの提案もなかった。
こんなケースは沢山あると思う。
このことは以前から認識はしていたが、何かの機会にと放置していたが、今回の法改正の話が迫って来たので処置しないといけない。
調べてみたところ、住所変更手続きなんて簡単だった。
得意のDIYだw
法務局HPで申請書をDLしてWordでタイプ打ちし、収入印紙と前住所の記載のある住民票などを添付して所管の法務局へ持参すればいい。
10日ほどで処理完了するから、その通知書を貰いに行って終わった。
昔の権利書(登記済証)なんていらない。
現在の登記情報を確認・閲覧するだけなら、登記情報提供サービスを使用すれば、誰でも何処でも誰のでもオンラインでPDF取得できる。
1件、3百数十円前後の有料。
以前は法務局に行けば無料で閲覧できた気がするが、無くなったみたい。(正式な証明書等の取得は、これとは別の「登記ねっと」で申請できる)
で、土地や建物の権利者住所変更だけなら、片方で千円。
あとは住民票代+交通費だけで出来る。
司法書士に頼むと、多分1~2万かな?
お心当たりのある方は、早めに直しておいた方がいいかも。
期限は法施行または状態発生から2年ということなので。
並行して、登記官が職権的に変更の登記をすることも出来るようになるので、放置して発覚すると向こうから脅し文句を言って来るみたい?知らんけどw
あ、ここで一点、注意事項。
登記簿上の権利者住所は、必ずしも正しいとは限らない。
登記手続きした時に使用した住民票がベースになっているので、登記に時間がかかり登録日よりも前に住所が移転していたりすると、提出した前住所の住民票でそのまま登記されているから、後で面倒なことになる。
住み始めて落ち着いた頃に登記の住所変更手続きをしようとしても、転入日付と現登記の時系列が合わないと登記権利者住所自体が誤りであったとみなされるため、住所変更手続きではなく錯誤の訂正処理になり、申請書式が変わるから。
前提である登記簿上の情報が本当に正しいかどうか、転入日と登記完了日の前後関係は確認しておく必要がある。
まあ、建物登記は転入手続きが終わってからすればいい話だけど、業者がせかすとこんなことになりやすい。
頭がこんがらがって来たかも。
大丈夫、役所はいつもこんなもんなので貴方は正常w
登記絡みでは、昔、宅建の勉強をしたことを思い出す。
通勤時の暇つぶしに、人から貰った教科書を読んでいた。
半年後に、もしかしてと試験を受けてみたら受かっちゃった。
また自慢かよw
ついでに勢いで都道府県知事登録もしたので河童不動産はいつでも開業できるw
そう言えば男子部時代、宅建を持っていたり勉強をしている仲間が異常に沢山いた。
職業が何だか片寄っている気がした。
何でかな?
バブっている頃だったから、
功徳の匂いに引き寄せられたのかなw