2012年10月に郵便局会社と郵便事業会社が統合になりました。
ということは、風景印めぐりでのルールも改正される点があるので、この際なのでもう1度書き直してみましょう。
<風景印めぐりのルール>
○第1条 郵便局でもらってきた風景印のみを掲載
風景印は、郵頼という方法でももらうことができます。
しかし、旅行など、外出の機会にもらうものという考えもあり、ここでは実際に郵便局に足を運んでもらったもののみを掲載しています。
もちろん、他の人からもらった風景印も対象外です。
(一部文章追加)
○第2条 はがきには、年賀はがきを用いない
言うまでもないですが、年賀はがきには年賀の文字やマークが描かれています。
その場合、風景印が非常に邪魔になってしまうので、年賀はがきは風景印めぐりに使わないこととします。
(文章追加)
○第3条 風景印に文字をかぶせない
きれいなものを載せたいということがあり、また、個人情報の問題もあるので、風景印には文字をかぶせません。
また、名前が入ってしまう可能性があれば、書く前に風景印を押してもらってから撮影するなど、配慮をすべきとも考えています。
なお、風景印めぐりの対象となるはがきは、宛名が写真に入らないよう、若干右に寄っていたりします。
(一部文章訂正)
○第4条 郵便「事業会社」の風景印はもらわない
あくまで、「郵便局を」訪れた時の風景印を対象にしています。
(ただし、そこにしか置いていない局はそちらへ)
ちなみに、郵便「局」の風景印には、日付の年のところに下線が引かれています。
(例:24. 3.30)
※郵便局会社と郵便事業会社の統合により、このルールは改正しました。
詳細は最後に。
○第5条 はがきの内容は不問。ただし、撮影時は宛名を隠すこと
こちらも個人情報の問題があるので。
ただし、郵便番号の最初の1~2ケタ(***-****)は、掲載せざるを得ない場合があります。
ちなみに、内容はラジオの投稿から絵はがきまで、何でも構いません。
もちろん、私製ハガキでも条件を満たせばOKです。
○第4条改正 郵便局の郵便窓口でもらうこと
大きな郵便局では、郵便窓口のほかに「ゆうゆう窓口」という、いわゆる時間外窓口があります。
郵便局といえど、ゆうゆう窓口でもらわないこととします。
ただし、例外が数点。
全国には、ゆうゆう窓口しか設けられていない郵便局もごくまれにあります。
その場合は、ゆうゆう窓口でもらうことになります。
また、ゆうゆう窓口にしか風景印が置かれておらずそちらへ誘導された場合も例外にあたります。
以上の5条が基本ルール。
これ以上増えることも十分ありえます。