山口県光市で1999年に母子が殺害された事件で、殺人や強姦致死
などの罪に問われた犯行当時18歳少年の被告(27)に対する差し
戻し控訴審の判決公判で22日、広島高裁(楢崎康英裁判長)は死
刑を言い渡した。一審に続き無期懲役とした二審判決を最高裁が
破棄していた。

最高裁によると、1966年以降、犯行当時少年だった被告の死刑確
定は9人。


[日経新聞より転載]

山口県光市で1999年4月、会社員本村洋さん(32)の妻弥生さ
ん(当時23歳)と長女夕夏(ゆうか)ちゃん(同11か月)が殺害さ
れた事件で、殺人、強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた元会社員
(27)(犯行時18歳)の差し戻し控訴審判決が22日、広島高裁
であった。

楢崎康英裁判長は無期懲役の1審・山口地裁判決を破棄、求刑通り死
刑を言い渡した。少年による重大事件への厳罰化の流れに沿う判決に
なった。弁護側は上告する。

死刑適用基準の指標とされる最高裁が83年に示した「永山基準」以
降、犯行時に少年だった被告の死刑判決が確定したのは2件で、いず
れも犯行時19歳、被害者は4人。今回の事件は、少年法で死刑適用
が認められている18歳を1か月過ぎた少年による被害者2人のケー
スで、差し戻し審では死刑選択の是非が争点だった。

(2008年4月22日12時05分 読売新聞)

1999年4月、山口県光市の会社員本村洋さん(32)方で、
妻の弥生さん(当時23歳)と夕夏(ゆうか)ちゃん(同11か月)
が殺害された事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた
元会社員(27)(犯行時18歳1か月)の差し戻し控訴審判決が
22日午前、広島高裁で始まった。

楢崎康英裁判長は、主文を後回しにし、判決理由の朗読から始めた。
主文では厳刑が予想される。

1審・山口地裁、2審・広島高裁判決は、検察側の死刑求刑に対し、
元会社員の犯行時の18歳という年齢や、更生の可能性などを理由
に、それぞれ無期懲役を言い渡した。しかし、最高裁は2006年
6月、「特に酌むべき事情がない限り、死刑を選択するほかない」
と2審判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

差し戻し審で、検察側は「極刑以外に選択の余地はない」と改めて
死刑の適用を求めた。一方、弁護側は元会社員が1、2審で認めた
殺意や強姦目的などを一転、否認し、「著しく精神的に未発達な少
年による偶発的な事件」などと傷害致死罪を主張していた。

(2008年4月22日10時16分 読売新聞)