東京都渋谷区の自宅マンションで2006年、夫の三橋祐輔さん
(当時30歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、殺人な
どの罪に問われた三橋歌織被告(33)の判決が28日、東京地
裁であった。
公判では、犯行時の責任能力の有無が最大の争点となったが、河
本雅也裁判長は「殺害行為は、被告がその意思や判断に基づいて
行ったもので、犯行時に被告には完全責任能力があった」と述べ、
懲役15年(求刑・懲役20年)を言い渡した。
三橋被告については精神鑑定が行われ、検察、弁護側双方の鑑定
医2人が「殺害時は心神喪失状態で責任能力はなかった」とする
鑑定結果を出していた。
判決はまず、精神鑑定について「精神障害の有無や、それが犯行
時の被告の意思、判断に与えた影響などについての参考意見」と
し、「責任能力は犯行時の行動や動機などを総合的に判断するも
ので鑑定結果には拘束されない」と述べた。
その上で、判決は「犯行時に被告に幻覚症状が生じていた」とす
る二つの鑑定について、信用できるとしたが、一方で、<1>殺
害時に夫の頭部を集中的に殴るなど意識ははっきりしており、当
時の行動や心情を記憶している<2>犯行後に遺体を捨てるなど、
発覚を防ぐ目的にかなう行動をし、被害者が生きていることを装
う犯行隠ぺい行為もしている――などと指摘した。
判決は、こうした被告の行動を重視し、「殺害行為は、被告の意
思に基づくもので、当時の精神障害は犯行の実現に影響は与えて
いたものの責任能力に問題を生じさせるほどのものではなかった」
と判断した。
公判では、犯行の背景に夫の暴力があったかどうかも争点の一つ
になった。検察側は「犯行とは直接、関係ない」と主張したが、
判決は「結婚直後から暴行を受け続け、離婚に応じようとしない
夫の態度を見て絶望的な気持ちになり、とっさに殺意を抱いたこ
とに影響している」と述べた。
判決によると、三橋被告は06年12月、渋谷区の自宅マンショ
ンで、祐輔さんの頭をワイン瓶で殴って殺害し、遺体をのこぎり
でバラバラに切断して捨てた。
(2008年4月28日11時33分 読売新聞)
(当時30歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、殺人な
どの罪に問われた三橋歌織被告(33)の判決が28日、東京地
裁であった。
公判では、犯行時の責任能力の有無が最大の争点となったが、河
本雅也裁判長は「殺害行為は、被告がその意思や判断に基づいて
行ったもので、犯行時に被告には完全責任能力があった」と述べ、
懲役15年(求刑・懲役20年)を言い渡した。
三橋被告については精神鑑定が行われ、検察、弁護側双方の鑑定
医2人が「殺害時は心神喪失状態で責任能力はなかった」とする
鑑定結果を出していた。
判決はまず、精神鑑定について「精神障害の有無や、それが犯行
時の被告の意思、判断に与えた影響などについての参考意見」と
し、「責任能力は犯行時の行動や動機などを総合的に判断するも
ので鑑定結果には拘束されない」と述べた。
その上で、判決は「犯行時に被告に幻覚症状が生じていた」とす
る二つの鑑定について、信用できるとしたが、一方で、<1>殺
害時に夫の頭部を集中的に殴るなど意識ははっきりしており、当
時の行動や心情を記憶している<2>犯行後に遺体を捨てるなど、
発覚を防ぐ目的にかなう行動をし、被害者が生きていることを装
う犯行隠ぺい行為もしている――などと指摘した。
判決は、こうした被告の行動を重視し、「殺害行為は、被告の意
思に基づくもので、当時の精神障害は犯行の実現に影響は与えて
いたものの責任能力に問題を生じさせるほどのものではなかった」
と判断した。
公判では、犯行の背景に夫の暴力があったかどうかも争点の一つ
になった。検察側は「犯行とは直接、関係ない」と主張したが、
判決は「結婚直後から暴行を受け続け、離婚に応じようとしない
夫の態度を見て絶望的な気持ちになり、とっさに殺意を抱いたこ
とに影響している」と述べた。
判決によると、三橋被告は06年12月、渋谷区の自宅マンショ
ンで、祐輔さんの頭をワイン瓶で殴って殺害し、遺体をのこぎり
でバラバラに切断して捨てた。
(2008年4月28日11時33分 読売新聞)