梅雨ですね。
洗濯のチャンスをうかがいます…
会◯
税×
司法◯
先ず、会社(八幡製鉄事件)など
法人にも人権享有主体性は
認められます。
会社の財産権を否定したら
存在意義がなくなります!
逮捕関連や結婚など
自然人特有の人権は
認められません。
上の◯×は
政治献金がオーケーかどうかです。
会社に献金する自由が認められる
献金は税理士会の目的範囲外
他県会への司法書士会の寄付は目的範囲内
それぞれ推し政党は違いますから、献金用の特別会費は無効と解すべきである(最高裁)
対して、群馬県司法書士会が阪神大震災にあった兵庫県の司法書士会に支援金を送るのは、同業の助け合いです。
会の目的の範囲内とされました(最高裁)
Android携帯からの投稿