まず売買契約! 民法総則から学習すると迷宮入り | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
結論・民法学習は
誰でもピンと来る売買から!
その後に比較的分かりやすい
占有権→所有権→消費貸借→抵当権
→契約総論→親族→相続
と進むのが
お勧めのルートです。
慣れた後に総則を読みましょう。

ご存じの通り
民法はパンデクテン方式なので
総則が先にきます。
私も最初は
「総則から入るべき」と
考えておりましたが
それで苦しみました。

総則は以降に共通のルールを
抽出したもので
契約を知らないと理解不能です。

まともな大人同士による普通の契約に
子どもだったらとか
嘘をついたらとか
詐欺が絡んだらとか
複雑な要素が追加されたのが
総則だと思ってください。

野球なら、ショートの守備位置すら知らない人に
ゲッツーを要求するようなものです。

最もシンプルな契約の流れをつかむのが
初心者のやるべきことです。
最初に学ぶべき民法第555条
売買契約!

①売ります&買います→合意
契約が成立し債権発生

②納品&代金支払い
債権消滅、契約終了


あ、わずか4行で説明可能だったw
民法の多くの規定が
納品・支払いがなく
争いになった時に出番となります。
だから最初にシンプルな契約の流れをつかみ
どの部分にトラブルがあるから
この条文で権利を主張と
契約の可視化で流れをつかむと
各項目をバラバラに学ぶより
効率が良いのです。